大阪府の公然わいせつ事件 観護措置手続きの流れと弁護士

2015-12-04

大阪府の公然わいせつ事件 観護措置手続きの流れと弁護士

大阪府堺市在住の18歳Aさんは、路上を歩いていた女性Vさんの前方から近づき、突然自己の性器を露出しました。
女性が「キャー」と叫び声をあげると、Aさんは走ってその場を立ち去りました。
後日、Vさんが被害届を提出したことにより捜査がなされて、Aさんは大阪府警黒山警察署公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は少年鑑別所にAさんが行かなくてもよいようにするため、少年事件を専門とする弁護士事務所に依頼しました。
(フィクションです)

~家裁送致から少年鑑別所に入るまでの手続き~

家庭裁判所は事件を受理したときに、少年を少年鑑別所に送致することがあります。
この少年鑑別所に送る決定のことを「観護措置決定」といいます。

少年が身柄拘束されている事件では家庭裁判所に送致される際に、少年に対して観護措置決定をするかどうか決めるために観護措置手続きがなされます。
勾留又は逮捕されている少年の場合、その少年について観護措置をとるときは、家庭裁判所が送致を受けた時から24時間以内に行われなければならないとされています。

観護措置手続きの流れについては、
通常は、家庭裁判所送致日の午後1時ごろまでに、書類や証拠物と少年が家庭裁判所に到着して、担当の裁判官が記録を検討した後に観護措置手続きが行なわれます。
ただし事案によってはこのようなスケジュール通りではないこともあるようです。
また、家庭裁判所調査官と少年の面接が行われることもあります。

観護措置決定がなされる場合は、裁判官が少年に対して、観護措置決定を告げて、その後、少年は当日中に少年鑑別所に移ることになります。
もし、観護措置決定がなされない場合は、少年は当日に釈放されることになります。

観護措置決定がなされるかは、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
少年事件は、時間との勝負であり、観護措置を避けるための活動は逮捕勾留段階から始まります。
そのため、少年鑑別所に入ることを避けたいとお考えでしたら家庭裁判所送致間近ではなく、早めに少年事件に強いと評判のいい弁護士にご依頼ください。
お子様が公然わいせつ事件の疑いなどで逮捕勾留されており少年鑑別所を避けたいというような場合はあいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
初回相談は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っております。
(大阪府警黒山警察署 初回接見費用:39900円)

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