名古屋市の少年事件 勾留させない弁護士

2015-09-05

名古屋市の少年事件 勾留させない弁護士

中学生のA君は、自動販売機の釣り銭口に火をつけて壊したとして愛知県警熱田警察署器物損壊の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑はスーパーに設置されている自販機の釣り銭口にライターのオイルをまいて火をつけて燃やし、内部の部品などを損壊したとされています。
A君は「釣り銭がほしかった。ひとりでやった」と供述しています。

2015年09月2日産経新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、地名・警察署名は変えてあります。

~勾留させないための弁護活動~

少年事件で少年が逮捕勾留された場合、長期間の身体拘束により、学校や職場に事件が発覚して、退学になったり解雇されたりするおそれがあります。

少年を勾留する際には、成人と同様、①住所不定である、②罪証隠滅のおそれがある、③逃亡のおそれがあるという勾留の要件を満たしていることに加えて、「やむを得ない場合」であることが必要です。
検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留請求することができず、裁判官も「やむを得ない場合」でなければ勾留決定ができません。

しかし、実務では、少年の対して安易な勾留請求や勾留決定がなされているような例が少なくありません。
評判のいい少年の弁護士は、「やむを得ない場合」にしか勾留が認められない少年法に従って、少年の立場にたって勾留を極力回避するように活動します。

少年の勾留を防ぐために、少年の弁護士は具体的には以下のような活動をします。
・担当検察官に対し、少年には罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないこと、勾留が少年の学校・勤務先に与える影響、普段の生活態度に問題がないことを主張する意見書を提出します。
意見書には保護者や教師、職場の上司などの陳述書や身元引受書等の資料を添付することもあります。
・上記の検察官への働きかけにも関わらず、勾留請求された場合には、裁判官に勾留請求を却下されるよう働きかけます。
勾留の要件を満たさないこと、勾留された場合の少年の不利益を裁判官に具体的に主張します。
・少年に対して、勾留質問での裁判官の質問に対する対応についてアドバイスをおこないます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、以上の活動をおこなうことで、少年の勾留を全力で防ぎます。
大切なお子さんが逮捕されて、勾留を避けたいという場合は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
愛知県警熱田警察署にお子さんが逮捕されている場合、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスをご利用ください(愛知県警熱田警察署の場合、初回接見費用:3万5900円)。

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