目黒区の少年による恐喝事件 観護措置回避は弁護士に相談

2018-02-07

目黒区の少年による恐喝事件 観護措置回避は弁護士に相談

東京都目黒区在住の高校2年生のAくん(17歳)は、友人らと遊ぶ金欲しさに、ゲームセンターにいたVさんを脅してお金を巻き上げました。
その後、Vさんが警察に通報したことにより、Aくんと友人らは警視庁碑文谷警察署恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの逮捕を聞いたAくんの両親は、弁護士に相談したところ、Aくんが少年鑑別所に送致される可能性があることを聞きました。
(フィクションです)

~観護措置回避~

少年事件を受理した家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に送る(観護措置)かどうかを判断します。
観護措置は、少年の心情の安定・情操の保護を図りながらその身体を確保し、心身の鑑別を行うための手続きで、少年を少年鑑別所に送り、一定期間(通常は4週間程度)収容する処分です。

観護措置をとるかは、
・事件が重大なものか
・少年鑑別所で少年の心身の状況を調査する必要があるのか
・少年が家庭裁判所に出頭しない可能性があるのか
・少年を外部の人間の悪い影響から保護する必要があるのか
などの事情を考慮して判断されているようです。

観護措置がとられない場合、少年は釈放され、もしくは在宅のままで手続きが進むことになりますが、観護措置が取られるとなれば、上記のように4週間程度の身体拘束がなされることになります。
逮捕や勾留をされている場合には、逮捕・勾留期間に加えて、引き続きさらなる身体拘束がなされることになります。
身柄拘束が長引けば、学校を退学させられたり、職場を解雇されてしまったりするおそれが高まります。

しかし、少年鑑別所での観護措置は、デメリットだけではありません。
観護措置では、少年の資質を調査・分析し、少年の改善・更生のための適切な処遇方針が検討されることから、少年の更生を考えるうえで、プラスに働く部分もあります。
ですので、弁護士は、観護措置を争うか否かについて、少年及び保護者の方に十分に説明したうえで、少年にとっていずれが適切といえるか判断することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りの方、観護措置について知りたい方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁碑文谷警察署への初回接見費用:36,700円

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