京都府の占有離脱物横領事件 簡易送致に詳しい弁護士

2015-11-28

京都府の占有離脱物横領事件 簡易送致に詳しい弁護士

京都市内の公立高校に通う15歳のAさんは近所の空き地に放置されていた鍵がついたままの自転車を修理して自分で乗っていたところ、警察官に呼び止められ、京都府警伏見警察署まで連れて行かれました。
警察官には「占有離脱物横領罪にあたる」と言われています。
(フィクションです)

~簡易送致~

少年事件の場合、警察官や検察官が捜査したすべての事件が家庭裁判所に送致されるという全件送致主義がとられています。
しかし、家庭裁判所に送致されたすべての事件で少年審判が開かれて保護処分になるかというとそうではありません。
一定のきわめて軽微な少年事件に関しては、通常の手続きよりも簡易な手続きによって家庭裁判所に送致する方法がとられています。
この方法は運用上の特例であり、実務上、「簡易送致」と呼ばれています。

簡易送致の対象になる事件の基準は、各家庭裁判所と対応する地方検察庁、警察本部との協議によって定められています。
たとえば、数千円以下の少額の万引き事件や、放置自転車の占有離脱物横領などの事件が挙げられます。

上記のような軽微な事件で
・動機も単純で偶発的、一過性の非行
・少年が深く反省している
・父母がすぐに身元を引受けに来て今後の監督を誓約した
というような場合であれば、再犯のおそれはないだろうと判断されて簡易送致で処理されやすいと考えられます。

つまりは、事案が軽微で再犯のおそれも低いため、保護処分や刑事処分が必要のないことが明らかな事件といえるでしょう。

簡易送致になる事件については、警察が少年と保護者に注意・訓戒を与えた上で、「少年事件簡易送致書」のみを検察庁または家裁に毎月一括して送致します。
家庭裁判所も、特に問題のない限り書類審査のみをするため、調査官による調査も行わず、審判不開始で少年審判が開かずに事件を終結させます。
「少年事件簡易送致書」には、少年、保護者の氏名、住所、犯罪事実、発覚の端緒、犯罪の動機、事後の状況、署員の採った処理などが記載されます。
簡易送致になった事件では、少年に対する通知も省略されることが多いです。
そのため、警察で注意されただけで家庭裁判所には行っていないと認識されている少年や保護者の方もいらっしゃいます。
しかし、そのような場合でも通知がされていないだけで家庭裁判所に送致されており、簡易送致で処理されているのかもしれません。

簡易送致は少年法ならではの手続きであり、少年法の深い理解が必要になります。
あいち刑事事件総合法律事務所は年間多数の少年事件を扱っている法律事務所です。
大切なお子さんが占有離脱物横領事件でお困りの場合は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
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(京都府警伏見警察署 初回接見費用:40700円)

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