恐喝罪と逮捕後の流れ

2020-04-07

恐喝罪と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都板橋区の高校に通うA君(17歳)は、同級生のB君と共に自宅近くのゲームセンターへ行きゲームを楽しんでいましたが、お金を使い果たしてしまいました。そんなとき、A君は見るからにA君よりも体格の劣っている中学生のV君(14歳)が一人でゲームを楽しんでいるのを見かけました。そこで、A君はB君に「あいつからカツアゲしよう。」と誘ったところ、B君もこの誘いに乗ってきたため、二人はV君に近づきました。そして、二人はV君を囲み、A君がV君に、「ねえ、君、どこ中?」「ちょっと金貸してくんね。」などと言いました。二人ははじめV君から断られましたが、B君が無理やりV君を一目のないところへ連れていき、さらにV君に「痛い目遭いたくないよね?」といいました。すると、B君がV君から千円札3枚を受け取りました。そして、A君とB君はこの3000円を使ってゲームなどを楽しみました。ところが、その後、A君とB君は恐喝罪警視庁高島平警察署逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたA君の母親は逮捕後の流れを知りたくて、少年事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~恐喝罪~

恐喝罪は刑法249条に規定されています

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であること、つまり、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度(人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度)であることが必要とされています。

この点、体格の勝っている高校生が中学生のV君を人目のつかないところへ連れていき、「痛い目遭いたくないよね?」という行為は「脅迫」に当たるでしょう。
そして、恐喝罪が成立するには、①恐喝、②①による相手方の畏怖あるいは困惑、③畏怖、困惑した状態での財物の交付、という流れが繋がっていることが必要ですが、本件ではこの要件をすべて満たしそうです。

~少年事件と逮捕後の流れ~

もっとも、少年事件では、少年が罪に当たる行為をしたとしても直ちに上記の罰則により処罰されるわけではありません。
逮捕後、捜査が終了した後は家庭裁判所送致され、基本手には少年の更生を目的とした保護処分を科されるのが通常です。

逮捕後の流れは、

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。

勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。

⑧捜査

⑨家庭裁判所送致

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