脅迫罪と不処分

2021-10-07

脅迫罪と不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

兵庫県内に住む高校生(16歳)のAくんは、友人VのSNSのコメント欄に「調子に乗るなよ。家に火をつけようか。熱いだろうな」などと書きこんでしまいました。Vは恐怖し、親に相談したところ、親は激怒して警察署に被害届を提出しました。ある日、Aくんの自宅に少年係の警察官が現れ、「SNSのことで聞きたいことがある」と告げ、A君は任意同行されてしまいました。
Aくんはその晩帰宅できましたが、今後どうなってしまうのか不安です。Aくんの両親から相談を受けた弁護士は、脅迫罪に当たる可能性があることを指摘したうえで、不処分を目指すことを提案しました。(フィクションです)

~脅迫罪~

脅迫罪は刑法222条に規定されています。

1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪の「人」とは、脅迫罪が個人の意思の自由を保護する罪である以上、その自由を享受し得る自然人を意味し、会社である法人は含まれないと解されています。
もっとも、法人の財産等に対する害悪の告知が、間接的に自然人に対する害悪の告知と解される場合も十分にあり得るところで、その場合は、やはり脅迫罪に問われる可能性があるといえます。

害を加える旨の告知(害悪の告知)とは、一般に人を畏怖させるに足りることを伝えることです。

生命に対する害悪の告知・・・「別れるくらいなら、あなた(あるいは親族)を殺す。」
身体に対する害悪の告知・・・「五体不満足にしてやる。」
自由に対する害悪の告知・・・「この街を安全に歩けると思うなよ。」
名誉に対する害悪の告知・・・●●をネットに掲載する、SNSで拡散する
財産に対する害悪の告知・・・「あなた(あるいは親族)の家に火をつけてやる。」 など

害悪の告知の方法に制限はありません。
加害者に直接会って言った場合はもちろん、電話、メール、FAXを使って伝えた場合などでも脅迫罪が成立する可能性があります。

~不処分~

不処分(決定)とは、家庭裁判所における少年審判の結果、保護処分に付することができないとき、又は保護処分に付するまでの必要がないと認めるときに、保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。
「保護処分に付することができないとき」とは、非行事実の存在が認められない場合などが当たります。「非行事実の存在が認められない場合」とは、少年の非行事実の存在について、合理的疑いを超える心証が得られない場合をいいます。成人でいえば「無罪判決」に相当します。
「保護処分に付するまでの必要がないとき」とは、審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合や試験観察期間中の少年の生活態度からさらに保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。調査や審判の過程で、調査官などによる教育的な働きかけによって、少年の問題点が改善され、要保護性がなくなった場合をいいます。
不処分決定を受けることができれば、少年院送致、保護観察などの保護処分を受けることはありません。

~不処分決定を受けるための弁護活動 ~

付添人(弁護人)としては、調査の過程で、少年に対して教育的な働きかけを行っていき、少年の事件に対する反省を深めさせたり、生活環境を整えていったりしていきます。そして、その結果を、家庭裁判所調査官に書面などで報告します。家庭裁判所調査官は、その報告書や自ら調査した結果などをもとに、家庭裁判所に対し、処分に関する意見を上申することができます。

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