神戸の強姦事件で逮捕 少年事件に強い弁護士が審判対応
神戸の強姦事件で逮捕 少年事件に強い弁護士が審判対応
兵庫県神戸市北区内に住む高校生A(16歳)は、友人の女性V(16歳)に好意を抱いており、自分の部屋に呼んだ際、Vと性行為してしまいました。
しかし、Aは同意があると思っていましたが、後にVから「無理やり性行為された」と兵庫県神戸北警察署に強姦の被害届が出されてしまいました。
Aは、強姦の容疑で逮捕されたため、Aの親は、今後の審判までの流れ等を聞くため、少年事件に強い弁護士に相談へ行きました。
(フィクション)
【強姦罪】
強姦罪は、暴行又は脅迫を用いて、13歳以上の女子を姦淫した場合に成立します(刑法177条)。
13歳未満の女子に対しては、手段、同意の有無を問わず、姦淫した場合に成立することになります。
法定刑は3年以上の有期懲役となります。
強姦罪は親告罪のため、告訴が出来なければ公訴を提起することはできません。
ですから、成人事件の場合には、被害者との示談が締結される等により、告訴が取り下げられた場合には、不起訴処分となります。
もっとも、少年事件の場合は、逆送等がなされない場合、起訴不起訴の判断はなされません。
家庭裁判所に送致された後、審判が開かれて処分が判断されます。
これは、告訴が取り下げられたか否かに関係ありませんので、たとえ、告訴が取り下げられたとしても、審判が開かれて保護処分が科される可能性があります。
もっとも、被害者と示談が締結できているという点で、審判結果に影響を及ぼす可能性はあります。
【審判】
審判で下される保護処分には、大まかに分けて3つの種類があります。
少年院送致、児童自立支援施設、児童養護施設送致、保護観察の3つです。
また、保護処分がなされない場合、不処分か検察官送致(逆送)が判断されることになります。
審判による終結判断までもう少し少年の様子を見たいという場合には、中間的処分として試験観察の決定がなされることもあります。
いずれにせよ、少年がどのような処分がなされるかは、審判までにいかなる対応ができるかによります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件・少年事件専門ですから、今まで数多くの審判を経験してきました。
神戸の強姦事件(少年事件)で逮捕され、審判までの対応が不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県神戸北警察署 初回接見費用:3万7000円)