【警察官に対する虚偽供述】犯人隠避事件で逮捕
【警察官に対する虚偽供述】犯人隠避事件で逮捕
少年A(18歳)の遊び仲間であるXが、バイクで人身事故を起こし逮捕された。
少年Aは、Xと逮捕される直前に口裏を合わせた上で、参考人として聴取された際にXのバイクは盗まれておりXは犯人ではないとの嘘の供述を行った。
警視庁東大和警察署の警察官は、少年Aを犯人隠避罪の容疑で逮捕した。
少年Aの家族は、少年事件に強い弁護士に相談することにした(本件はフィクションです。)。
~警察官に対する虚偽供述と犯人隠避罪~
刑法103条は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を…隠避させた者」を犯人隠避罪とすることを定めています。
ここにいう「隠避」とは、蔵匿(犯人を直接にかくまう行為等)以外の方法により官憲(警察官等のこと)の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為をいうと解されています。
判例(最決平成29年3月27日)も、本件と同様の口裏を合わせた上での虚偽供述を「隠避させた」行為にあたるとしており、本件においても犯人隠避罪が成立するものと考えられます。
~少年事件における弁護士の地位およびその活動~
まず逮捕・勾留段階などでは、通常の成人事件と同じく弁護人として、釈放のための身体拘束阻止活動などを行うことなります。
もっとも、少年法においては全件家裁送致主義(少年法41条・42条)が採られていることから、基本的に事件は家庭裁判所に送られることになります。
この送致によって弁護人選任の効力が失われることとされており、弁護士は新たに付添人として選任される必要があります。
そして、付添人となった弁護士は、審判不開始や不処分等も求め、少年の利益と更生を図るための活動を行っていくこととなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件の付添人活動の経験豊富な弁護士が所属する法律事務所です。
犯人隠避罪で逮捕された少年のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目にお電話ください。
警視庁東大和警察署への初回接見費用37,400円