(事例紹介)速度超過+無免許運転の道路交通法違反で少年を逮捕

2023-10-04

(事例紹介)速度超過+無免許運転の道路交通法違反で少年を逮捕

今回は、少年が無免許運転速度超過(スピード違反)による道路交通法違反逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

北海道の留寿都村の国道230号線で10月3日、制限速度を21キロ超えるスピードで車を運転していたとして、自称15歳の無職の少年が道交法違反(速度超過)の現行犯で逮捕されました。

少年は制限速度50キロのところを21キロオーバーの時速71キロでレンタカーを運転中、現場で取り締まり中の警察官にみつかり、その場で逮捕されました。

調べに対し少年は「速度超過したのは間違いない。免許も持っていない」と話しています。
(※10/4に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「“無免許運転”でスピードオーバー 自称15歳少年を逮捕…20代の女性とレンタカーで北海道を旅行中 女性からも事情聞く」記事の一部を変更して引用しています。)

・道路交通法違反(速度超過)

速度超過(スピード違反)については、道路交通法第22条1項で以下のように規定されています。

  • 道路交通法第22条(最高速度)
    車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路標識などで速度が指定されている場合は、指定されている速度を超えることで速度超過となり、速度の指定がされていない場合は政令で定められている法定速度を超えることで速度超過となり、道路交通法違反が成立します。

法定速度は、道路交通法施行令第11条によって、普通自動車の法定速度は60km/h原動機付自転車の法定速度は30km/hとされています。
高速道路においての最高速度は、道路交通法施行令第27条で100km/h(※例外もあります)と規定されています。

速度超過による道路交通法違反は、道路交通法第118条第1項第1号で6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されています。
また、過失により速度超過してしまった場合は、道路交通法第118条第3項で3月以下の禁錮または10万円以下の罰金と規定されています。

・道路交通法違反(無免許運転)

無免許運転は、一般的には運転免許を持っていない状態で自動車や原動機付自転車を運転する行為を指します。
無免許運転については、道路交通法第64条第1項と84条第1項で以下のように規定されています。

  • 道路交通法第64条(無免許運転等の禁止)
    何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(〜略〜)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。

  • 道路交通法第84条(運転免許)
    自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

無免許運転は、道路交通法第117条の2の2により、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

・お子様が道路交通法違反で逮捕されたら

年齢が20歳未満の場合に道路交通法違反で逮捕された場合、少年として扱われ、事件の流れが成人事件と異なります
お子様が逮捕されたと急に警察から連絡が来れば、今後どのように進むのか不安に思う方がほとんどです。
なので、まずは少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
初回無料の法律相談や、すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。

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