(事例紹介)強盗罪で逮捕・家裁送致された少年2人を少年院送致

2023-09-27

(事例紹介)強盗罪で逮捕・家裁送致された少年2人を少年院送致

今回は、強盗罪の疑いで逮捕、家裁送致された少年2人の少年院送致が決定された事例をもとに、少年院について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・参考事例

群馬県太田市内の県有施設で勤務中の男性を暴行して鍵を奪ったとして、強盗の疑いで逮捕、家裁送致された桐生市出身の中学3年の少年A=当時(14)=と伊勢崎市出身の中学2年の少年B(14)の審判が24日までに前橋家裁で開かれ、いずれも第1種少年院送致の保護処分を決定した。

2人は共謀して7月13日、同施設で宿直勤務をしていた男性の首を絞めるなどして脅し、同施設の鍵1本を奪ったとして逮捕された。
(※9/25に『上毛新聞』で配信された「群馬・太田市で強盗した少年2人を少年院に送致 前橋家裁」記事の一部を変更して引用しています。)

・少年院送致とは

少年院送致とは、少年事件を起こした少年に対して、家庭裁判所が審判で言い渡す保護処分の一つです。
保護処分とは、少年事件を起こした少年を更生させるための処分のことを指し、少年院送致保護観察児童自立支援施設等送致の3種類があります。

そもそも、刑法では20歳未満の者を「少年」として扱い、少年が事件を起こした場合は「少年事件」となります。
少年事件と20歳以上の者が起こした事件(成人事件)とでは、手続きなどが異なる箇所があり、保護処分も少年事件にしかありません。

少年院送致の保護処分を言い渡されると、少年院に収容されることになりますが、成人事件のような刑罰としての懲役刑とは目的が違います。

少年院は、家庭裁判所から保護処分として少年院送致を言い渡された少年に対し、少年の健全な育成を図るための矯正教育や社会復帰できるための支援を行うための施設です。
なので、学校と同じような授業を受けたり、少年院を退院した際に早く就職ができるように資格の勉強をしたりすることもあります。

・少年院の種類

少年院は、いくつかに分類されていて、少年の年齢心身の状態、犯罪傾向などを考慮してどの少年院に収容されるかが決められています。
少年院の種類については、少年院法第4条で以下のように規定されています。

  • 少年院法第4条(少年院の種類)
    少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。

    一 第一種 保護処分の執行を受ける者(第五号に定める者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
    二 第二種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満のもの
    三 第三種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のもの
    四 第四種 少年院において刑の執行を受ける者
    五 第五種 少年法第64条第1項第二号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第66条第1項の規定による決定を受けた者

    2 法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。

第一種少年院から第三種少年院までは、少年院送致の保護処分の執行を受ける少年が収容されますが、第四種少年院と第五種少年院は少し異なります。

第四種少年院は、検察官送致(逆送)が行われて刑事裁判が開かれ、禁錮刑以上の刑が言い渡された少年が収容される少年院です。
第五種少年院は、18歳以上20歳未満の「特定少年で、2年間の保護観察としての保護処分が決定したが、保護観察中に重大な遵守事項違反があった場合に収容される少年院です。

・お子様が少年事件を起こしてしまったら弁護士へ

今回は、少年院について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説してきました。

お子様が少年事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、少年事件の流れであったり、お子様が今おかれている状況や今後の見通しなどについて、詳しく説明してくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件で弁護・付添人活動をした実績を多く持つ、少年事件刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様が少年事件を起こしてしまって、今後どうなるか不安な気持ちを抱いている方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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