事後強盗で子供が逮捕

2021-08-19

事後強盗で子供が逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。  

高校生のA君(16歳)は、コンビニエンスストアで菓子パン1個(時価108円相当)を万引きしました。ところが、Aさんは、店外の駐車場に出たところで店員Vさんに「万引きしたでしょ」と声をかけられましたが、Vさんの右頬を右拳で1発殴ってその場から逃げました。後日、防犯ビデオ映像などからAさんの犯行であることが判明し、Aさんは事後強盗罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~事後強盗罪~

事後強盗罪とは、窃盗犯人が、手に入れた物の取返しや逮捕などを免れるため、追跡してきた人に暴行・脅迫を加えたことで成立する犯罪で強盗罪の一種です。
万引きならば窃盗罪として10年以下の懲役ですが、事後強盗罪は5年以上の有期懲役と窃盗罪よりも格段に刑が重くなります。

事後強盗罪は、強盗罪の一種ですから、暴行・脅迫は追跡者、逮捕者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。また、判例は暴行・脅迫は「窃盗の現場」、又は少なくとも「窃盗の機会の継続中」になされることを要するとしています(最決昭和33年10月31日等)。ちなみに、Aさんが暴行を加えた場所はコンビニの駐車場ですが、店の一部であることなどから「窃盗の現場」と言えることは明らかでしょう。

~少年事件の弁護活動~

少年事件における弁護活動はどんなものがあるのでしょうか?
少年事件における主な弁護活動は以下のとおりです。
まず、逮捕、勾留段階では関係機関に意見書などを提出するなどして、釈放に向けた弁護活動を行います。
家庭裁判所送致後はご家族様はもちろん、家庭裁判所調査官、場合によっては学校などの関係機関、関係者と協議するなどして少年の環境調整に努めます。  
これは、少年事件の場合、少年審判において「少年院送致」「保護観察」「児童自立支援施設または児童養護施設送致」のいずれかの保 護処分が下されることが予想されるところ、釈放後の環境が整っていればいるほど保護観察という軽い保護処分を受ける可能性が高くなる からです。また、場合によっては保護処分すら下されない「不処分」の決定が出る場合もあります。なお、場合によっては、上記と同様、少年の釈放に向けた弁護活動も行います。

また、事後強盗罪は強盗罪は財産犯の一部ですから、被害や被害額はどれほどだったのか、それに対して被害弁償、慰謝の措置は取れているのかがまず重要視されるものと思われます。
ですから、刑事弁護としては、まず、逮捕された方からじっくりと話しを聴き、事実を認めるのであれば被害弁償、慰謝の措置に向けた行動をとる必要があります。
また、強盗とはいえ、本質は万引きです。
万引きは再犯のおそれが高い犯罪だと言われていますから、被害弁償、慰謝の措置と同時に、再犯防止に向けた具体策を決め、その結果を検察官や裁判官にアピールしていかなければなりません。

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