岐阜県高山市のいじめ強要事件で逮捕されたら…少年事件に強い弁護士へ
岐阜県高山市のいじめ強要事件で逮捕されたら…少年事件に強い弁護士へ
岐阜県高山市の高校に通うAは、同級生Vをいじめて殴ったり、虫や汚物を食べさせたり、高いところから飛ばせたりした。
Vが学校を不登校になったことをきっかけに、Aの行為が発覚し、Vの両親は岐阜県高山警察署に被害届を提出した。
Aは強要罪の容疑で逮捕されたため、Aの両親は、少年事件に強い弁護士を探している。
(フィクションです)
~少年事件の解決に強い弁護士~
強要罪は、脅迫または暴行を用いて、他人に義務のないことを行わせた場合に成立します。
強要罪を犯した者は、「3年以下の懲役」の法定刑で刑事処罰を受けます。
ただし、20歳未満の少年が犯罪行為をした場合には、少年事件として扱われ、成人の場合の刑事処罰とは異なり、家庭裁判所の少年審判により、少年の今後の更生のための「保護処分」が決定される流れとなります。
少年事件で真に重要なのは、少年が反省しているか、更生の兆しが見えるかどうかの事情です。
家庭裁判所の少年審判は、少年を罰するために行われるのではなく、更生させるためになされます。
そのため、成人の場合には不起訴になるような犯罪行為でも、少年の性格や家庭環境などの事情によっては、更生のために少年院送致になることさえ考えられます。
家庭裁判所の少年審判において、少年院送致等の重い保護処分になることを避けるために、弁護士は様々な活動を行います。
その弁護活動の一つが、示談です。
成人の刑事事件では、示談が成立しているかどうかによって、刑事処罰が大きく変わる可能性があります。
少年事件の場合でも、少年やその家族が事件について反省しているかどうか等を見るためにも、示談の重要性は高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年とそのご家族に向き合い、少年の更生へと導くための弁護活動を行っております。
お子さんの犯罪でお困りの方は、まずは一度ご相談にいらしてください。
お子さんが逮捕・勾留されてしまっている場合には、初回接見サービスもご利用いただけます。
(岐阜県高山警察署までの初回接見費用は、0120-631-881までお問い合わせください。)