(弁護士)中学生がパトカー襲撃!?稲城市の公務執行妨害事件で現行犯逮捕

2017-10-04

(弁護士)中学生がパトカー襲撃!?稲城市の公務執行妨害事件で現行犯逮捕

東京都稲城市内に住むAさんとBさん(15歳と14歳)は原動機付自転車に乗り、パトカーを追い越しざまに襲い、パトカーのボンネット付近に棒を振り下ろして損壊させました。
Aさんらは、器物損壊罪と公務執行妨害罪の容疑で、警視庁多摩中央警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
(9月25日西日本新聞を参考にしたフィクションです。)

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に成立します。
警察官がパトロールしている場合は「公務員が職務を執行する」と言えるのはもちろん、職務のために移動中の場合もこれに当たると考えられます。
また、暴行はいわゆる最広義の暴行とされ、公務員に直接向けられたものでなくても「暴行」に当たります。
つまり、上記の事案のように、パトカーに対する暴行も公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

~少年事件~

20歳未満の少年が犯罪行為を実行した場合、少年事件として少年法が適用されます。
上記事例のAさんは15歳、Bさんは14歳ですから、本件は少年事件として取り扱われます。

成人の刑事事件の処分は、罪を犯した人に刑罰を科すためのものですが、少年事件の処分の目的は非行少年を更生し保護することです。
ですから、少年事件成人事件とは異なる特殊な手続きを経ます。
例えば、少年事件においては、犯罪の嫌疑があれば全ての事件が家庭裁判所に送致されること(全件送致主義)、審判は非公開で行われること、刑罰を科す代わりに保護処分として保護観察や少年院送致がされることなどが挙げられます。

しかし、少年事件であっても逮捕勾留はされます。
ご家族の方は一般面会という形で面会できますが、これには多くの制限が科されます。
例えば、面会の際に立会人が入ったり、差し入れようと思ったものでも差し入れることができないことなどがあります。
また、逮捕されてからの数日は面会自体ができない可能性が高く、本件のように現行犯で突然逮捕されてしまった場合には、ご家族の方でも数日間本人の状況やなぜ逮捕されたのかを把握することすらできないという可能性もあります。

そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士による接見は上記のような制限がないため、迅速に本人の状況を確認することができます。
また、接見の際に刑事手続きの流れの説明や取調べのアドバイスをすることで本人の不安を取り除くことができるでしょう。
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