京都の少年事件で逮捕 弁護士の活動で少年鑑別所を回避

2016-07-25

京都の少年事件で逮捕 弁護士の活動で少年鑑別所を回避

京都府京都市山科区内に住むA君(17歳)は、日ごろから窃盗行為を繰り返していました。
被害届を複数受けていた京都府警山科警察署は、捜査をした結果、Aが犯人であることを突き止めました。
そこで、京都府警山科警察署はAを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aの母Bは、警察に「行為も悪質なため、少年鑑別所にいくかもしれないな」と言われました。
少年鑑別所は避けたいBは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年鑑別所
少年に対して観護措置決定が家庭裁判所により下された場合、少年は少年鑑別所へ送られます。
少年鑑別所は、非行少年の科学的な調査と診断を行うことを目的とした法務省管理の専門施設で、資質鑑別のための専門機関です。

よく、少年院と同じようなものなのか?というご質問があるのですが、それは違います。
少年院とは異なり、あくまで、後に控える審判の為に、少年の資質や性格について鑑別が行われます(心身鑑別)。
心身鑑別の内容を具体的に書かせていただくと、
・知能検査
・鑑別技官による面接
・心理テスト
・日頃の行動観察
などがあります。
これらの結果は、「鑑別結果通知書」として家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が審判において少年の処遇を決めるのに重要なものとなってきます。

ここだけ見れば、少年鑑別所に送致されてもよい気がしますが、不利益も当然あります。
少年鑑別所に送られてしまえば、身柄がしばらく拘束されることになります。
となれば、定期テストや大事な大会が控えていたような場合、欠席せざるを得ないことになります。
ですから、付添人たる弁護士などとも話し合い、少年鑑別所へ行くことが少年にとって大きな不利益となる場合には、少年鑑別所を回避できるように動く(観護措置決定の回避)必要がでてきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件も豊富に経験しており、たとえば、弁護活動により定期テスト期間だけ少年鑑別所から出してもらえたという事案もあります。
京都の少年事件逮捕され、少年鑑別所を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府警山科警察署 初回接見費用:4万円)

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