奈良の少年事件で逮捕 勾留に強い弁護士
奈良の少年事件で逮捕 勾留に強い弁護士
奈良県奈良市内でひったくり事件(窃盗事件)が多発していた。
そこで、奈良県警奈良警察署は捜査を開始したところ、被疑者として同市内に住む高校生Aを逮捕した。
Aの母Bは、Aが受験期であるため、検察官による勾留請求を阻止したい。
そこで、少年事件に強く勾留阻止の実績も多い弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【勾留請求】
ひったくり事件(窃盗事件)等を少年が起こし、逮捕された場合、そのまま留置所等で身体拘束が続けられるか(勾留)、勾留にかわる観護措置をとるかを検察官に判断されます。
勾留される場合、10日~20日間身柄が拘束される可能性があります。
また、勾留に代わる観護措置が取られる場合には、少年鑑別所に収容されることになり、期間は請求日から10日間です。
勾留請求後は、裁判官が勾留するか否かの判断をします。
では、いかなる要件があれば勾留が認められるのでしょうか。
【勾留の要件】
少年事件において、勾留が認められる要件は
①犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)があること
②勾留の理由があること
③勾留の必要があること
④勾留するのがやむを得ない場合であること
です。
②の「勾留の理由があること」とは、
・少年が定まった住所を有しない
・罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
場合のことを言います。
④の要件は、少年の勾留の場合に関わってくる要件であり、成人事件の場合の勾留請求にはあまり関わってきません。
早期に身体拘束を解く場合(勾留請求を却下してもらう場合)、以下の要件に当てはまらないことを適切に主張する必要があります。
例えば、③の要件に対しては、少年には入学試験があるため今勾留されてしまうと、取り返しのつかないことになってしまうという点等を主張することが効果的です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門です。
ひったくり事件(窃盗事件)でも、適切なときに適切な事実を主張し、勾留請求に対して効果的な弁護活動を行えます。
奈良の少年事件で、逮捕後の勾留を防ぎたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(奈良県警奈良警察署 初回接見費用:4万200円)