三重県の強姦事件で逮捕 観護措置になる場合に詳しい弁護士
三重県の強姦事件で逮捕 観護措置になる場合に詳しい弁護士
19歳のAさんは交際していた女性Vさんに別れを切り出され、かっとなり自宅でVさんに対して無理矢理性行為をしました。
後日、Vさんが被害届を提出したことにより、Aさんは三重県警鈴鹿警察署に強姦罪の容疑で逮捕されました。
AさんとAさんの両親は、示談と少年審判に向けた活動を依頼するため、少年事件を専門とする評判のいい弁護士事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~どのような場合、少年鑑別所に入ることになるのか~
家庭裁判所は事件を受理したときに、少年を少年鑑別所に送致することがあります。
この少年鑑別所に送る決定のことを「観護措置決定」といいます。
では観護措置決定がなされるときというのはどのような場合なのでしょう?
少年法では、「審判を行なうため必要があるとき」としか書かれていません。
実務上、一般的には
①審判条件があること
②少年が非行を犯したと疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
のすべてを満たしており、かつ
④観護措置の必要性があること
が観護措置決定になると言われています。
①についてはたとえば、少年が20歳を超えてしまった場合、少年審判の対象にはならないため観護措置にはなりません。
②については、少年が実際には非行をしていないなどで非行事実の不存在が明白である場合や、非行事実の存在に合理的疑いがある場合は観護措置をとることができません。
③については、軽微な事案で、審判不開始決定が確実である場合、観護措置をとることはできません。
④については以下の事情を考慮して判断されていると言われています。
・事件が重大なもの(=少年院送致が見込まれるような事件など)
・身体拘束の必要性があるもの(=住所不定、逃亡や罪証隠滅のおそれがある、少年が家庭裁判所に出頭しないおそれがあるなど)
・少年に自傷や自殺のおそれがあったり、少年が家族や外部の人間の悪い影響をうけるおそれがある、薬物依存傾向があるなどで少年を保護する必要がある
・少年鑑別所で少年の心身の状況を調査する必要がある
観護措置決定がなされるかは、上記のような事情を総合的に考慮して判断されます。
お子様が強姦事件の疑いなどで逮捕・勾留されており少年鑑別所に行くことになるのか相談したいというような場合はあいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
観護措置についてや家庭裁判所送致後の流れなどを初回相談は無料の無料法律相談でご説明します。
(三重県警鈴鹿警察署 初回接見費用:41700円)