名古屋市の強盗未遂事件で逮捕 少年鑑別所に入る期間と弁護士

2015-12-01

名古屋市の強盗未遂事件で逮捕 少年鑑別所に入る期間と弁護士

19歳フリーターのA君は、愛知県警名東警察署により強盗未遂罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、同市同区のコンビニエンスストアに押し入り、店員に刃物を押しつけ、「金を出せ」と脅したようです。
Aさんは「自分がやりました」と容疑を認めているそうです。
A君の両親はA君を身柄拘束から解放してほしいと考え、少年事件につよいと評判のいい弁護士事務所に相談しました。
(フィクションです。)

~観護措置の期間~

家庭裁判所は事件を受理したときに、少年を少年鑑別所に送致することがあります。
この少年鑑別所に送る決定のことを「観護措置決定」といいます。

それでは観護措置決定がなされた場合、少年はどれくらいの期間少年鑑別所にはいっていなければならないのでしょうか?
観護措置の期間は少年法で規定されています。
法律上は、2週間を超えることができず、とくに継続の必要があるときには一回に限り更新することができるとされています。
上記のように法律上は原則2週間とされていますが、実際は通常4週間として運用されています。
また以下の場合には、さらに2回を限度として更新することができる「特別更新」が認められています。
特別更新が認められる場合とは、
・死刑、懲役または禁錮にあたる罪の事件であること
・非行事実の認定に関し、証人尋問、鑑定、検証を行うことが決定されているもの、または、すでに実施されたもの
・少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認められるに足りる相当の理由があること
という場合です。
特別更新が認められると、最大8週間の観護措置をとることができます。

このように少年鑑別所に入ることで、現在通っている学校から退学させられたり、勤務している職場から解雇されたりする危険は高まります。

軽微な事件にもかかわらず逮捕勾留に続いて観護措置決定がなされた場合は、身体拘束のもたらす少年への不利益は極めて大きいものとなります。

そこで弁護士は、軽微な事件であり心身鑑別の必要が全くない少年や、通学中・就業中で、保護者の監督も十分に期待できる少年については、観護措置を避けるために積極的に活動します。
観護措置決定がなされた場合でも観護措置決定を争うことで身体拘束からの解放を目指します。

お子様が強盗未遂罪の疑いで逮捕され、少年鑑別所を避けたいとお困りのかたは、あいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
(愛知県警名東警察署 初回接見費用:37100円)

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