岐阜県の強姦事件で逮捕 検察官関与制度と弁護士

2015-11-12

岐阜県の強姦事件で逮捕 検察官関与制度と弁護士

18歳専門学校生のAさんは、岐阜県警海津警察署により強姦罪の容疑で逮捕されました。

Aさんは合コンで仲良くなった女性と、合コン後に性交渉を行ったところ、後日、その女性から強姦罪で刑事告訴されてしまったそうです。
Aさんは、その女性に対して、性交渉の際に少し無理強いしたことを認めました。
Aさんの両親はAさんに対する処分が少しでも軽くなるよう、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所に依頼しました。
(フィクションです)

~少年審判に検察官が関与する場合~

少年事件の場合,家庭裁判所に送致されてからは,原則として検察官が関わることはありません。
しかし、一定の要件を満たす場合は、検察官が少年審判に関与する制度があります。
これは、検察官関与制度と呼ばれています。

検察官が関与するための一定の要件は、少年法に以下のように書かれています。

家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。

簡単にまとめると
14 歳以上の少年が犯罪を犯した場合で
「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」であり、
かつ「非行事実を認定するための審判の手続きに検察官が関与する必要があると認めるとき」に
裁判所は検察官を関与させる決定ができます。

強盗強姦放火などの重大犯罪だけでなく、窃盗や詐欺、恐喝など少年事件で多く見られる非行事実も裁判官関与の可能性があります。
ただし、該当の非行事実であれば全て検察官が関与するわけではなく、少年が非行事実を認めていない場合に限られると言われています。

大切なお子様が強姦事件逮捕されるた場合には、是非少年事件の経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にお任せください。
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(岐阜県警海津警察署 初回接見費用:80640円)

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