大阪市の強盗事件 逆送後の手続きに詳しい弁護士
大阪市の強盗事件 逆送後の手続きに詳しい弁護士
Xさんは、大阪府警南警察署から17歳の息子Aさんが強盗罪で逮捕されたとの電話を受けました。
同署によると、Aさんに大阪市南区の路上で通行人の女性Vさんからバッグをひったくる際にうまくバッグが盗れず、もみ合いになってVさんを突き飛ばして奪っていった容疑がかかっているそうです。
Xさんは初めてのことでどうしたらいいのか分からず、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所を訪れました。
(フィクションです)
~逆送決定が出た後の手続き~
逆送がなされると,成人の刑事事件と同様の手続きとなります。
つまり、成人と同じように、通常の裁判所で刑事裁判にかけられ、成人と同じ刑罰が科されます。
年齢超過による逆送の場合、刑事処分相当による逆送の場合、原則逆送規定による逆送の場合、いずれも事件が検察官に逆送されると、成人の刑事事件で警察が検察官に事件を送致した段階と同様に、起訴前の捜査段階に戻ることとなります。
しかし、まったく成人の場合と同じになるわけではありません。
成人の事件の場合と異なる点を見ていきましょう。
年齢超過による逆送の場合は、成人の刑事事件の手続きになります。
一方、刑事事件相当による逆送と原則逆送規定による逆送の場合は、基本的には成人の刑事事件と同様の手続きになります。
しかし、成人とは異なる特則規定があります。
特則規定が定められているのは以下の点です。
①弁護人選任、
②少年の身体拘束、
③起訴裁量、
④起訴後の手続、
以上のように、刑事事件相当による逆送と、原則逆送規定による逆送の場合は、成人事件での警察による検察官送致の段階とは異なる特例が設けられています。
より詳しいことは、少年事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
お子様が強盗事件を起こしてお困りの方は、少年事件の経験が豊富な弁護士が在籍するあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
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(大阪府警南警察署 初回接見費用35400円)