大阪市の脅迫事件 試験観察の要件に詳しい弁護士
大阪市の脅迫事件 試験観察の要件に詳しい弁護士
通学先の校長の殺害を予告するメールを送ったとして、大阪府警南警察署は大阪市内に住む市立中学の男子生徒A君を脅迫罪の疑いで逮捕しました。
逮捕容疑は、メールに50代の男性校長を名指しして「殺害します」などと書いて中学校の代表アドレスに送信した、とされています。
市教委によると、送られたメールには、殺害予告の対象として校長のほか同中学の教員数人の名前があったそうです。
(平成27年9月27日毎日新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし地名・警察署名等は変えてあります。)
~どういうときに試験観察になるか~
試験観察の要件について、少年法の規定では、「保護処分を決定するために必要があると認めるとき」としか規定されていません。
一般的には、試験観察の機能や趣旨を考慮すると以下の要件を満たす必要があると考えられています。
・保護処分に付する蓋然性があること
・ただちに保護観察に付すことが相当でない事情があること
・調査官の観察活動により適切な終局決定ができる見込みがあること
・相当期間内に観察目的を達成する見込みのあること
実務では
・それまでの調査の結果だけでは保護処分の必要性の有無やどの保護処分にすべきか決定できないが、さらに継続して調査を行うことによって見極められる必要性がある場合
・試験観察期間中に調査官が少年や保護者に対して働きかけをすることで少年が社会内更正ができると見出せそうな場合
・試験観察期間中の少年の努力や環境の調整・改善により少年が社会の中で更正できると期待される場合
とされているようです。
弁護士は少年が上記の場合にあてはまると考えた場合は、試験観察を目指す活動をおこなっていきます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで多数の少年事件を扱ってきました。
大切なお子さんが脅迫事件を起こして試験観察をお望みの場合は、お気軽に弊所までご相談下さい。
初回は無料の無料法律相談や弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスをおこなっています。
(大阪府警南警察署 初回接見費用:35400円)