(事例紹介)知人に暴行して現金を奪った少年を強盗致傷罪で逮捕

2023-10-18

(事例紹介)知人に暴行して現金を奪った少年を強盗致傷罪で逮捕

今回は、知人に暴行を加えて怪我を負わせて現金などを奪ったとして、強盗致傷罪の疑いで逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に解説します。

・参考事例

北海道旭川市で、知人の少年に暴行を加えてケガを負わせ、現金などを奪ったとして、10月15日、17歳の少年が逮捕されました。
強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、旭川市に住む17歳の少年Aです。

Aは10月12日午前3時半ごろ、旭川市内の公園の駐車場で、16歳の少年Vに約15分間にわたり暴行を加えてケガを負わせ、現金などを奪った疑いがもたれています。

警察は逮捕されたAの認否や暴行を受けたVのケガの程度、被害額などを発表していません。
2人は知人関係だったということです。
(※10/15に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「知人の16歳少年に暴行し現金など奪う 17歳の少年を強盗致傷容疑で逮捕 北海道旭川市」記事の一部を変更して引用しています。)

・強盗致傷罪とは

強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。

  • 刑法第240条(強盗致死傷)
    強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪は、強盗行為(刑法第236条に基づく)を行い、その結果として被害者に負傷を与えた場合に成立します。
一方、被害者を死亡させた場合は、強盗致死罪が成立します。

強盗行為とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取することを指します。
暴行や脅迫の程度については、被害者の反抗を抑圧するに足りるものでなければなりません。
被害者の反抗を抑圧する程度の暴行や脅迫は、被害者の性別、年齢、犯行場所、時間、凶器の有無などの事情も考慮して、社会通念に基づいて判断されます。

また、強盗致傷罪の成立には、強盗罪に着手している必要がありますが、強盗罪が既遂であるか未遂であるかは問題ではありません。
強盗致傷罪の処罰内容は非常に重く、無期懲役または6年以上の懲役に処される可能性があります。

・強盗致傷罪による少年事件の流れ

少年による犯罪行為は、一般的な成人による犯罪とは異なる法的手続きが取られます。
20歳未満の少年が犯罪行為を起こした場合、刑事処罰は基本的に予定されていません。

まず、警察による取調べが行われた後、事件書類は家庭裁判所に送られます。
ここで、家庭裁判所の調査官が少年の普段の素行や背景を調査します。
この調査を基に、「少年審判」と呼ばれる手続きが行われ、少年の保護処分が決定されます。

ただし、特に重大な犯罪については逆送」(検察官送致)と呼ばれる手続きが取られることもあります。
逆送については、少年法第20条で以下のように規定されています。

  • 少年法第20条(検察官への送致)
    家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

     前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

今回の事例のような強盗致傷罪は懲役刑が規定されているので、家庭裁判所の調査の結果によっては、逆送されて刑事処分を受ける可能性もあります。

・お子様が強盗致傷罪で逮捕されてしまったら

お子様が強盗致傷事件を起こして逮捕されてしまった場合、できるだけ早く弁護士に相談することが重要なポイントになります。
弁護士の中でも、少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件や少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
お子様がすでに逮捕されてしまっている場合、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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