神戸市北区の傷害致死事件 少年事件の逆送に強い弁護士に依頼

2018-06-03

神戸市北区の傷害致死事件 少年事件の逆送に強い弁護士に依頼

Aは,兵庫県有馬警察署傷害致死罪逮捕されました。
Aは20歳未満の少年でしたが,警察から「少年でも刑事裁判を受け,刑事罰を受ける可能性がある」と聞いたAの両親は,少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

~少年事件でも刑罰を受ける?~

少年事件では,少年に刑罰を科すことよりも,少年に更生を促し,将来二度と犯罪を繰り返させないことに主眼が置かれます。
そのため,少年審判保護処分(少年院送致,保護観察,児童自立支援施設・養護施設への送致)を受けたとしても刑罰を科されることはありません(前科も付きません)。

しかし,少年であっても刑罰を受ける可能性があります。
家庭裁判所から検察庁へ事件が送られる「逆送」決定が出た場合です。

逆送決定が出る場合は,以下の3つです。
①本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法19条2項
②死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,刑事処分を相当と認めるとき(少年法20条1項
③故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件であって,犯行時に16歳以上であるとき(少年法20条2項
逆走決定を受け,事件が検察庁に送致されると,少年と言えども通常の成人と同様の刑事手続きが進められ,刑事罰を受ける可能性が出てきます。

なお,③の事件は「原則逆送」事件と呼ばれています。
ただし,あくまで原則ですから,例外もあります。
少年法20条2項但書は,「調査の結果,犯行の動機や態様,犯行後の情況,少年の性格,年齢,行状,環境その他の事情を考慮し,刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は,この限りではない(逆送決定は行わない)。」と規定しています。

逆送決定の回避を目指す付添人弁護士など)としては,この例外的事情の調査と検討を行い,裁判所などに働きかけていきます。
同時に付添人は,少年の内省を深める,家庭環境や周囲の環境を整えるなどの活動を行い,少年の更生をサポートします。

少年にとって,成人同様,刑事裁判を受けるなどということは大きな負担です。
原則逆送が見込まれる事件でお困りの方は,少年事件が専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
24時間,無料法律相談初回接見サービスの受付をおこなっています。
兵庫県有馬警察署 初回接見費用:37,700円)

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