(大阪市対応の弁護士)触法少年の傷害事件ならご相談を

2017-10-24

(大阪市対応の弁護士)触法少年の傷害事件ならご相談を

大阪府大阪市在住の中学生のAくん(13歳)は、高校生らの不良グループと一緒に、通りがかりの人に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせたことから、大阪府天満警察署の警察官に警察署まで任意同行され、取調べを受けることになりました。
そのことを知ったAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~少年の触法事件とは~

触法事件」とは、14歳未満の少年による刑罰法令に触れる行為の事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事未成年者の行為であるため、犯罪自体は成立しませんが、少年審判の対象となります。
上記事例のように、他人に暴行をはたらいて相手にけがをさせれば、刑法上、本来なら傷害罪に問われますが、Aくんのように14歳未満の少年がそれを行っても、傷害罪は成立しないということになります。

では、触法事件の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。

14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、警察官が調査した結果を、児童福祉施設(主として児童相談所)に通告し、児童福祉施設による調査が開始されます。
児童福祉施設は、福祉的な観点から、少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
この児童福祉施設が最終的に家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されることになります。
そして、家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合に保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いようです。

少年および保護者は、警察官による触法調査に関して、いつでも弁護人付添人を選任できることができます。
ですので、少年事件の付添人活動についても成人の事件同様に、経験豊富な刑事事件・少年事件を専門とする弁護士にご依頼されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
14歳未満の触法少年の事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
大阪府天満警察署への初回接見費用:35,100円

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