東京都渋谷区の少年事件で補導 家庭裁判所でも弁護士を頼りたい

2017-01-31

東京都渋谷区の少年事件で補導 家庭裁判所でも弁護士を頼りたい

Aさん(16歳)は、家出した後、援助交際を繰り返し生活していました。
そんなある日、東京都渋谷区の繁華街を歩いていたところ、パトロール中の警察官に補導されました。
警視庁渋谷警察署や東京地方検察庁で取調べを受けた後、家庭裁判所に送致されました。
(フィクションです)

~虞犯少年の例~

少年事件の中には、虞犯少年(ぐはんしょうねん)というケースも含まれます。
虞犯とは、犯罪ではなく犯罪の前段階と評価される行為です。
犯罪行為をしていなくとも、そのまま放置しておけば将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがあるため、少年事件の1種として、処分の対象となります。
つまり、犯罪を犯していない虞犯少年の場合でも、少年院送致などの保護処分の対象となります。

虞犯少年にあたる例を紹介しておきましょう。
1つ目は、16歳女子の例で、上記のAさんのように、高校を退学した後、家出をし、風俗でのアルバイトや援助交際をして生活を続けていました。
ある日の夜中、街をうろついていたところ、警察官から職務質問を受けて補導され、その後、家庭裁判所に送致されています。

2つ目は、18歳男子の例です。
暴走族に所属していた少年は、その仲間たちと遊んでいたところ、仲間の1人が通行人とトラブルになり、ケガをさせてしまいました。
少年もその場に居合わせたため、他の仲間たちと共に傷害罪の共犯者として逮捕勾留されました。
その後、検察官は、少年自身に傷害罪への関与は認められないと判断しましたが、少年は、虞犯の要件を満たすとして、家庭裁判所に送致されました。

虞犯少年は、犯罪を犯した場合とは異なりますので、軽く見られがちです。
しかし、実際は、少年院送致などの保護処分に付される比率がとても高いので注意が必要です。
少年事件全体で保護処分に付される比率は、19.2%にとどまりますが、虞犯少年に限れば、66.4%に上ります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い専門の弁護士が日々少年達の更生に向けて尽力しています。
虞犯少年のケースでも経験豊富な弁護士が介入することは、事態を好転させるきっかけになります。
少年事件を専門にしている弁護士だからこそ、思いつくアプローチで事件を解決に導いていきます。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用は、0120-631-881まで、お問い合わせください。

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