東京都西多摩郡の少年事件も 遺失物横領事件に強い弁護士に相談

2017-08-19

東京都西多摩郡の少年事件も 遺失物横領事件に強い弁護士に相談

東京都西多摩郡に住む10代の学生Aは、道端に落ちていた他人の財布を拾って自分の物にしてしまいました。
その後になって、自分のした行為が犯罪になるのか不安になったAは、少年事件に強い弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)

~遺失物等横領罪~

この記事を読まれている方の中にも、落とし物を拾った経験のある方は多いと思います。
その場合、多くの方は持ち主に返す、又は警察や拾った場所の管理人に届けるなどの行動を選択すると思います。
「遺失物法」という法律にもそのような行動をとらなければならないと規定されており、この行動をとらずに自分の物にしてしまった場合には、遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)が成立します。
遺失物等横領罪は、刑法254条に「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
遺失物とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことであり、落し物は基本的に遺失物にあたります。
漂流物とは、遺失物のうち水中にある物のことです。
「その他占有を離れた他人の物」とは、「誤って占有した他人の物」などのことで、コンビニで余分にもらった釣り銭などがその例です。

遺失物等横領事件は、少年事件でもよく見受けられます。
件数がそこまで多くなければ逮捕されない可能性が高いですが、共犯者がいたり、被害金額が大きかったりした場合には、少年でも逮捕・勾留される可能性もあります。
また、遺失物等横領行為が明らかなのに否認をしているような場合にも、逮捕されてしまう可能性もあります。
そのため、早い段階から刑事事件・少年事件に強い弁護士を付けて身柄拘束等がなされないような活動をすることが重要です。

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