東京都中野区の預金通帳譲渡事件で逮捕 少年事件で犯収法違反事件なら弁護士

2017-03-24

東京都中野区の預金通帳譲渡事件で逮捕 少年事件で犯収法違反事件なら弁護士

東京都中野区在住のAさん(19歳少年)は、友人から「預金通帳を渡せば、お金をもらえる話がある」と紹介され、預金通帳を渡してしまいました。
後日、Aさんは、振り込め詐欺グループに預金通帳を渡したとして、警視庁中野警察署逮捕されてしまいました。
Aさんが、犯罪収益移転防止法違反の罪で逮捕されたとの知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、警察署でのAさんとの接見(面会)を依頼し、少年弁護と早期釈放のために裁判所や検察庁に働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

~預金通帳を他人に譲渡した場合の罪~

振り込め詐欺をした者、振り込め詐欺に関連する電話の掛け子や、預金の出し子は、詐欺罪に当たるとして、刑事処罰に問われることになります。
一方で、振り込め詐欺グループに対して、振り込め詐欺に利用する預金通帳などを譲渡した者は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

・犯罪収益移転防止法 28条2項
「相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。」

預金通帳譲渡による犯収法違反の罪の法定刑は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

少年の中には、振り込め詐欺グループ等について詳しく知らないがゆえに、上手く利用されてしまい、結果として少年事件の当事者になってしまう子も存在します。
そうなってしまえば、少年本人もそのご家族も、大きな不安にかられることとなってしまいます。
東京都の預金通帳譲渡事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを通して、少年本人やご家族の不安を解消します。
相談予約・警視庁中野警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.