【東京都北区の逮捕も対応可】年齢切迫事件の少年事件に強い弁護士

2017-08-15

【東京都北区の逮捕も対応可】年齢切迫事件の少年事件に強い弁護士

Aは,東京都北区の路上で通行人のVに対して暴行をはたらき,持っていたハンドバッグを奪い去ろうとした強盗未遂罪の疑いで,警視庁赤羽警察署の警察官に逮捕された。
犯行当時,Aは東京都内の大学に通う大学生で未成年であったが,成年を迎える誕生日が間近に迫っていた。
Aの両親は,強盗未遂事件の手続きが進んでいる間にAが成年になってしまった場合,どうなってしまうのか不安になり,少年事件に詳しい弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~少年事件の「年齢切迫」~

「年齢切迫」事件とは,一般に家庭裁判所送致時に少年の20歳の誕生日が迫っている事件のことをいいます。
少年が審判前に20歳に達してしまうと,成人としての刑事手続にのせられることになってしまい,家庭裁判所は年齢超過として事件を検察官に送致しなければなりません。
また,家庭裁判所送致嶷20歳の誕生日が間近であったり,年齢に加え,事案などから起訴が相当であると裁判官が判断した場合には,成人に達する前に検察官へ送致されてしまうこともあります。
検察官へ送致されてしまうと,起訴されて成人と同様の刑事裁判を受けることとなり,前科がついてしまう可能性が生じます。
また,少年事件での保護処分が受けられなくなる結果,少年が教育的な処遇を受ける機会を得られなくなってしまいます。

こうした場合,弁護士は付添人として,少年の更生のためにできるだけ保護処分となるよう,家庭裁判所送致日から成人に達するまでの日数を考慮し,送致後早急に,成人に達する前に審判期日を入れるように家庭裁判所にはたらきかけるなどの活動を行う必要があります。
こうした付添人としての活動は,通常の刑事手続きはもちろん,少年事件特有の専門的知識を必要とします。
ですので,刑事事件を専門とする弁護士に,付添人としての活動をご依頼されることをお勧めします。

年齢切迫事件は、少年事件の中でも特にスピードの要求される事件といえます。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、専門という強みを生かし、スピーディーな対応を行います。
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警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:3万6,400円

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