少年の傷害事件 兵庫で弁護士ならこの法律事務所へ

2016-04-11

少年の傷害事件 兵庫で弁護士ならこの法律事務所へ

17歳の少年Xは、神戸市灘区の自宅近くの路上で偶然歩いている知人Aを発見し、貸していた3万円の返済を迫った。
しかし、Aが借りた覚えはないと述べたため、腹を立てたXはAの顔面を殴打し、加療2週間の顔面打撲のケガを負わせてしまいました(傷害事件)。
後日、被害届を受けた兵庫県灘警察署の警察官が、Xを逮捕し、その後、神戸家庭裁判所で審判を受けることになりました。
(フィクションです。)

~家庭裁判所の行う審判とは~

成人事件では、捜査機関による捜査が遂げられた後、検察官の判断により、公判請求した場合には、正式裁判が行われます。
これに対して、少年事件の場合には、家庭裁判所での一定の調査を経た後に、裁判官による審判が開かれます。

少年審判では、成人事件の公判と異なり、基本的に非公開で行われます。
これは、成長発達途上にある少年の情操を保護するという観点や、プライバシーに深く関わる部分について審理を行うことから、手続き内容に秘密性が求められるためです。
少年審判の対象は、少年の起こした非行事実と要保護性とされています。
非行事実というのは、刑事裁判でいう公訴事実に対応するものです。
要保護性というのは、少年自身が抱える問題(性格や環境)に照らして、再非行の可能性や更生の可能性を踏まえて、保護処分による保護が最も有効かどうかという観点で判断されます。
 
少年事件では、非行事実に加えて、要保護性の有無が非常に重視されます。
弁護士が少年の付添人として選任された場合には、少年の非行原因や背景事情を把握した上で、少年や保護者と協力して、今後の更生に向けての環境整備や少年自身の意識改善のサポートをします。
そのうえで、できる限り寛大な処分となるように家庭裁判所の裁判官に対して働きかけを行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が在籍しております。
初回の法律相談は無料で、随時承っております。
少年事件でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)

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