少年事件・少年犯罪の動向

1 少年非行の概要(平成26年度「犯罪白書」参照)

⑴ 刑法犯(※)について

(※)(「刑法」に規定された犯罪のほか,道路交通法などの特別法違反も含みます。)
    
少年による刑法犯の検挙人員(触法少年の補導人員を含みます。)には,昭和26年の16万6,433人をピークとする第一の波,39年の23万8,830人をピークとする第二の波,58年の31万7,438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られます。

59年以降は,平成7年まで減少傾向にあり,その後,若干の増減を経て,16年から毎年減少し続けており,25年は9万413人となり,昭和21年以降初めて10万人を下回りました。

人口比(10歳以上の少年10万人あたりの刑法犯検挙数をいいます。)についても,平成16年から毎年低下し,25年は,763.8となり,最も人口比の高かった昭和56年(1,721.7)の半分以下になっています。少年の人口比は,昭和33年以降成人の人口比より高かったのですが,平成25年は成人の人口比の方が高くなっています。
   

⑵ 一般刑法犯(「刑法」に規定された犯罪のみをいいます)について 

一般刑法犯についても,平成16年以降は毎年減少し続けており,25年は6万9113人となっています。

一方で,少年の人口比については,平成16年以降減少傾向にあるものの,25年においても成人の人口比と比較すると約3倍と高く,一般刑法犯に関する少年非行の現状は依然として厳しい状況にあるといえます。
 

2 少年に多い犯罪

⑴ 一般刑法犯について

平成26年度版・犯罪白書によりますと,少年による一般刑法犯の検挙人員で最も多いのは,窃盗であり,その割合は59.5%と過半数を超えています。
   
窃盗に次いで多い犯罪は遺失物等横領であり,その割合は14.8%となります。
 

⑵ 特別法違反について

少年による特別法違反としては,薬物犯罪及び道路交通法違反が代表的なものとして挙げることができます。
  
もっとも,薬物犯罪については,シンナーの乱用行為等が犯罪とされる毒劇法違反の送致人員は,57年のピーク(2万9,254人)後,平成5年前後に激減し,それ以降減少傾向にあり,25年は36人(前年比63.6%減)となっています。

また,覚せい剤取締法違反の送致人員も,昭和57年(2,750人)と平成9年(1,596人)をピークとする波が見られましたが,10年以降は減少傾向にあります。
  
また,道路交通法違反の取締件数(軽車両以外の車両等によるものに限ります。)は,昭和60年に193万8,980件を記録した後,減少傾向にあり,平成25年は22万9,831件(前年比7.0%減)となっています。

取締件数(送致事件に限ります)の内容としては,無免許運転(6,781件,同26.0%),速度超過(6,557件,同25.2%)の順に高く,これら二つで送致事件の過半数を占めている状況です。

 

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