少年事件に強い弁護士に相談~東京都墨田区で観護措置を回避したい

2017-09-04

少年事件に強い弁護士に相談~東京都墨田区で観護措置を回避したい

東京都墨田区に住む高校生Aは、友人Vを数発殴ってしまいました。
友人Vの怪我を知った友人Vの両親が警視庁本所警察署に被害届を提出し、その被害届をもとに警視庁本所警察署の警察官は、Aを傷害罪の容疑で逮捕しました。
その後、Aに対して観護措置が取られるかもしれないと聞いたAの両親は、少年事件に強い弁護士に観護措置について詳しく相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)

~観護措置~

少年事件の場合、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所は、その後、少年を少年鑑別所に送るかどうかを判断します。

家庭裁判所が、引き続き身体拘束が必要と判断した場合は、少年鑑別所での観護措置という手続きが行われます。
観護措置とは、一般的に、少年鑑別所に少年を収容し、少年の性格や環境などについて、専門的に調査することを指します(在宅観護といって、少年鑑別所に入らずに行うものもあります)。
観護措置の期間は通常は4週間とされていますが、例外的に8週間の観護措置がとられることもあります。
少年鑑別所に入ってしまうと、学校や会社に行くことができないため、退学になったり解雇される可能性も出てきてしまいます。

この観護措置の決定を阻止するためには、早期に適切な弁護活動を開始することが求められます。
少年事件の場合、成人事件の刑事手続きと異なる手続きや考え方が適用されるため、少年事件の経験と知識を豊富に有した弁護士に相談することが重要になってきます。

観護措置を回避したい、そもそも観護措置とはどんなものなのか、といったご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも多く寄せられます。
弊所の刑事・少年事件専門弁護士は、そんなご相談者様・ご依頼者様の不安や疑問に1から丁寧に対応いたします。
まずは0120-631-881で、初回無料相談初回接見をお申し込みください。
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