滋賀の少年事件で逮捕 国選付添人の弁護士

2016-03-11

滋賀の少年事件で逮捕 国選付添人の弁護士

滋賀県大津市内に住む高校生Aは、近所の男性と口論となり、相手を殴ったところ、死なせてしまった。
そこで滋賀県警大津警察署は高校生Aを傷害致死の容疑で逮捕した。
高校生Aは、その後、家庭裁判所に送致された。
Aの母親は「国選付添人」というものを耳にしたが、一体それが何なのか、自分も利用できるのか不明である。
そこで、少年事件に詳しい弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【付添人】

傷害致死事件等を起こした少年は、必ず家庭裁判所に送られることになります(全件送致主義)
家庭裁判所に送致された後は、少年たちは鑑別所に身柄を拘束されるか、在宅のまま少年審判の手続を待つことになります。
この家庭裁判所への送致から少年審判までの間に少年の弁護をするのが付添人です。
付添人の役割は重要で、少年が冤罪と主張しているような場合には、その弁護活動をします。
また、罪を認めているような場合には、なぜそのような犯罪を起こしてしまったのかについて少年とともに考え、また、学校や職場などへ働きかけ、少年が復帰できる環境を整えたりもします。

【国選付添人】

国選付添人制度とは、一定の事件の場合に、国が付添人を選任するという制度をいいます。
国選付添人の選任対象事件は以下の3つがあります。

①検察官関与決定事件
字の通り、検察官が関与する事件です。
この事件の場合、少年が弁護士である付添人を選任するかの回答がなければ、国は国選付添人を直ちに選任しなければなりません。

②裁量的国選付添事件
故意犯によって被害者を死亡させた罪や死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯し、少年鑑別所収容の観護措置を採られている少年の事件です。
裁判所の裁量で国選付添人が選任されます。

③被害者による審判傍聴の申出事件
この事件の場合、国は必ず国選付添人を選任しなければなりません。
以上の事件の時に、国選付添人が選任されます。

ただ、①~③の対象事件に当たるのか否かの判断は個人では難しい場合も多くあります。
また、国選付添人の選任になる前に、私選付添人(弁護人)を選んだ方がよい点もあります。
滋賀の傷害致死事件で、国選付添人を付けようか迷っておられる方は、少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(滋賀県警大津警察署 初回接見費用:3万9800円)

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