詐欺事件で名古屋の弁護士 少年事件で保護観察処分

2015-10-27

詐欺事件で名古屋の弁護士 少年事件で保護観察処分

名古屋市東区在住の10代自称会社員のAさんは、愛知県警東警察署詐欺罪で逮捕されました。
愛知県警東警察署によれば、Aさんは、地下鉄名城線名古屋ドーム前矢田駅のそばにあるサークルKで女性から金銭を受け取ったと供述しています。。
少年事件を専門とする法律事務所に所属する弁護士Bは、Aさんとの初回接見に臨みました。

この事件はフィクションです。

~保護観察処分について~

少年事件を起こした少年に対する処分として、保護観察処分というものがあります。
保護観察処分とは、非行のある少年が、社会の中で更生するように、保護観察官及び保護司による指導と支援を行うものです。
保護観察処分の中では、保護観察官や保護司が少年とともに住居や就職先を探し、少年が自立して生活できるように手助けをします。
少年院の中に収容される少年院送致よりは、軽い処分と言えるでしょう。

しかし、保護観察処分では、遵守事項という少年が必ず守らなければならない事項があります。
そして、遵守事項に違反した場合、保護観察官から面接調査などが行われ、違反に対する措置が検討されます。
場合によっては、保護観察官が身柄を拘束し、刑務所や少年院に収容するための手続をとることがあります。
ですので、保護観察処分で済んだとしても、気を抜かず生活しなければなりません。

詐欺事件弁護士事務所をお探しの方は、少年事件評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
少年事件でも初回相談は無料で行っております。
また詐欺事件の容疑者として逮捕・勾留されているという場合には、弁護士による初回接見サービスもあります。
(愛知県警東警察署 初回接見費用:3万5700円)

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.