【大阪市都島区の少年事件】観護措置を避けるための付添人活動

2017-11-15

【大阪市都島区の少年事件】観護措置を避けるための付添人活動

大阪市都島区の私立高校に通うAさん(15歳)は、器物損壊罪と窃盗罪の疑いで大阪府都島警察署勾留されていた。
Aさんの担任の教師から、観護措置になれば退学もあり得ると聞いていたAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に観護措置を回避して欲しいと相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~観護措置を回避するためには~

観護措置とは、少年を少年鑑別所に送ることをいい、その判断は家庭裁判所の裁判官が行います。
観護措置決定が出ると、少年は少年鑑別所で通常4週間、最長で8週間生活することになります。

少年鑑別所では、様々な検査や鑑別技官との面接、行動観察を通して、少年が非行行為を行った原因を調査し、その改善策を考えていきます。
また、非行の原因が家庭環境や不良な友人関係にある場合には、少年鑑別所に入り、1度現在の生活環境から離れて生活することが、少年にとってプラスに働く場合も多くあります。

しかし、上記のケースのように、観護措置になってしまうことで学校を退学になってしまったり、働いている場合は職場を解雇されたりするなど、少年の今後の人生にとってマイナスに働く恐れもあります。
そうなる可能性がある場合には、観護措置を避けるような活動を行うことになります。

裁判官に観護措置決定を思いとどまらせるためには、観護措置の必要性が無いことを裁判官に認めてもらう必要があります。
その為に弁護士は、例えば、家庭に少年の居場所を作り、家族と共に更生できる環境づくりのために保護者と面会を重ねたり、学校や職場等、少年が社会内で更生できるための居場所を模索したり、被害者との示談交渉を進めたり、不良交友関係を解消するための方法を検討したりと様々な活動を行います。
その上で、家裁送致日において弁護士は「付添人」として裁判官に面会し、観護措置の必要性が無いこと、観護措置にすることで少年に多大な不利益が生じることを伝えて観護措置を取らないように説得します。
また、観護措置が出てしまった後も、弁護士付添人)は観護措置決定に対する不服申し立てを行い、少しでも早く少年が日常生活に戻れるよう活動していきます。

少年の更生に必要な環境整備まで含めると、少年事件における弁護士の活動の幅はかなり広く、少年の今後の処遇を大きく左右する可能性があります。
少年事件の観護措置でお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
大阪府都島警察署の初回接見費用 35,500円

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