大阪市中央区の強制わいせつ事件 少年の勾留阻止に強い弁護士

2018-02-23

大阪市中央区の強制わいせつ事件 少年の勾留阻止に強い弁護士

A君(15歳)は,インターネットなどで女性の裸を見ているうちに,どうしても女性の胸やお尻を触ってみたいという衝動がおさえられなくなりました。
そこで,A君は,大阪市中央区を1人で歩いていたVさん(25歳)へ走って近付き、Vさんの胸を触って走って逃げました。
後日,防犯カメラの映像などから,A君は,大阪府東警察署の警察官に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
大阪府東警察署の警察官から連絡を受けたA君の父親は,学校を退学になっては困ると思い,弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~少年が逮捕されてしまった後の流れ~

少年が罰金刑以下の刑にあたる犯罪を行ったとされる場合,警察官は家庭裁判所へ送致することになっていますが,それ以外の場合,警察官は検察官へ送致することとなります。
上記事例のA君の犯してしまった強制わいせつ罪(刑法176条)は,「6月以上10年以下の懲役」にあたる犯罪です。
したがって,A君が強制わいせつ事件で逮捕され身柄が拘束されている場合,A君の事件については警察官から検察官へ送致されます。

そして,少年も,成人同様,逮捕後については検察官が裁判官へ勾留の請求を行うか否かの判断を行います。
ただし,少年事件・少年犯罪である場合は,次の様な勾留について特別な規定が存在します。
①勾留状を発するには「やむを得ない場合」でなければならず(少年法第48条1項,43条3項),②勾留場所を少年鑑別所とすることができる(少年法第48条2項),また,③勾留に代わる観護措置という手続きをとることができる(少年法第43条1項)という規定です。

少年にとって,逮捕・勾留による身体拘束の負担は成人以上に大きなものです。
上記の通り,逮捕後72時以内には,検察官が被疑者である少年の勾留の請求を行うかどうかの判断を行います。
早期身柄解放,勾留阻止を実現させるためには,逮捕後迅速に弁護活動を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件,刑事事件専門の弁護士事務所です。
迅速な身柄解放のため,365日24時間,いつでもご相談予約やお問い合わせを受け付けております。
お子さんが逮捕されてしまってお困りの方や,勾留について不安を抱える方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪府東警察署 初回接見費用 3万5300円

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