大阪府箕面市のフリマアプリ関連事件で逮捕 少年事件は弁護士に相談

2018-02-11

大阪府箕面市のフリマアプリ関連事件で逮捕 少年事件は弁護士に相談

大阪府箕面市に住む高校生のAは、アルバイトで、現金一万円をフリマアプリに出品して、売り上げを納めていた。
ある日、Aは、組織犯罪処罰法違反の疑いで、大阪府箕面警察署逮捕された。
Aがフリマアプリに出品していた現金は、犯罪によって得られたものであり、そのまま使用すると足がつく可能性があるため、資金洗浄(マネーロンダリング)の手段として出品されていたものだった。
Aが逮捕され、犯罪組織とAに関係があったことを知ったAの両親は、少年犯罪に強い弁護士に弁護依頼するため、刑事事件・少年事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~フリマアプリ出品で逮捕の可能性はあるのか~

現在、多くのフリマアプリでは、現金をそのまま出品することは利用規約で禁止されています。
しかし、現金をそのまま出品する行為により、利用規約に反してアカウントを停止させられるだけでなく、警察に逮捕される可能性もあります。

組織犯罪処罰法という法律では、「資金洗浄」(マネーロンダリング)行為を禁止しています。
これに違反すると、「5年以下の懲役または300万円以下の罰金、または併科」という刑事処罰を受ける可能性があります。
ただし、少年事件の場合には、原則として刑事処罰ではなく、家庭裁判所の少年審判を受けて、少年の保護処分が決定される手続きの流れになります。

・組織犯罪処罰法 10条1項(犯罪収益等隠匿)
「犯罪収益等(略)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(略)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。」

フリマアプリは最近急激に成長しており、その数や利用者も増え続けています。
資金洗浄の他、禁制品の出品、偽ブランド品の出品などの行為により、組織犯罪処罰法違反以外の犯罪に関わって逮捕されるリスクがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリマアプリを利用したインターネット犯罪を含めた、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
フリマアプリでの資金洗浄事件で、少年が逮捕されてお困りの方は、すぐにご相談ください。
大阪府箕面警察署での初回接見費用 38,700円

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