大阪の少年事件で逮捕 窃盗事件で観護措置回避を目指す弁護士

2016-07-22

大阪の少年事件で逮捕 窃盗事件で観護措置回避を目指す弁護士

大阪府八尾市内に住むA君(17歳)は、公園のベンチで座っていた女性が財布を置き忘れて立ち去ったのを見て、その財布(時価1万5000円)と現金3万円を持ち去ってしまいました(窃盗事件)。
大金を簡単に手に入れて、味をしめたA君は、再び、財布が置き忘れているのを見つけ、ポケットに財布を入れて立ち去ろうとしたところ、警ら中の大阪府警八尾警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
A君の母親Bは、後日、A君にテストがあるため、早期の身柄解放、そして、観護措置回避を考えています。
そこで、Bは、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

観護措置
観護措置は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定をはかりながら、その身柄を保全するための措置であり、具体的には家庭裁判所調査官の観護に付する措置と少年鑑別所に送致する措置とがあります。

観護措置が取られてしまえば、身体が拘束されてしまうことになりますので、しばらくの間は、学校へは行けなくなります。
ですから、もし、観護措置が取られている間に定期テスト期間などであれば、テストが受けられない状態になってしまいます。
そこで、もし、弁護士にご依頼いただければ、観護措置の決定が下されないように、弁護活動を致します。

観護措置が決定される要件としては、少年法上は「審判を行うため必要があるとき」としか規定されていませんが、実務上は、
・審判に付すべき事由(非行事実・虞犯事実)が認められること
・審判開始決定を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること(身柄確保の必要性があること、収容して心身鑑別を行う必要性があること)
などとされています。
ですから、弁護士としては、この要件に当たらないことを主張していくことで、観護措置決定がなされないように働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門ですから、数多くの少年事件を扱ってきました。
そして、観護措置を回避できた例も少なくありません。
大阪の少年事件逮捕され、観護措置を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府警八尾警察署 初回接見費用:3万7500円)

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