大阪市の少年事件 家庭裁判所送致を避ける弁護士 

2015-09-04

大阪市の少年事件 家庭裁判所送致を避ける弁護士 

大学生のA君は、同級生のVさんを殴って全治1か月の怪我を負わせたとして、大阪府警曾根崎警察署傷害容疑で逮捕されました。
A君の両親が不安に思い、弁護士事務所に無料法律相談に来ました。

(フィクションです。)

~犯罪の嫌疑がない,嫌疑が不十分であるという場合~

少年法では、少年事件について、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断したときは、すべての事件を家庭裁判所に送致することと規定されています。
これを全件送致主義といいます。
犯罪の嫌疑があると捜査機関が判断したときは家庭裁判所に送致されるということは、逆にいえば犯罪の嫌疑なし、もしくは嫌疑不十分の場合には、家庭裁判所に送致されないということです。
家庭裁判所に送致されなければ逮捕・勾留されている場合には,釈放になります。

そのため、少年の弁護士が犯罪の嫌疑なしまたは嫌疑不十分と考える場合は、嫌疑の不存在を検察官に主張して、家庭裁判所への送致を回避するという刑事弁護活動をおこなうことになります。
具体的には、嫌疑不十分を理由に家庭裁判所に送致しないよう検察官に意見書を提出して意見を述べるなどの活動をします。

ただし、嫌疑なしまたは嫌疑不十分の場合でも、少年が虞犯(ぐはん)少年に該当する場合には,すべての事件を家庭裁判所に送致しなければならないとされています。
虞犯少年とは、犯罪行為はおこなってないものの,
・保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
・正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと
・犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
・自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

といった非行行為があり,将来犯罪や刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年をいいます。
虞犯少年と判断されると、18歳以上の少年については家低裁判所送致,14歳未満の少年については児童相談所への通告・送致になります。
14歳以上18歳未満の少年については,家低裁判所か児童相談所かのいずれかが選択されます。

そのため少年の弁護士は、少年に犯罪の嫌疑なしまたは嫌疑不十分と主張するだけでなく、虞犯により家裁等への送致がされないようにも注意して弁護活動をおこなっていきます。

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