大阪市ののぞき(覗き)事件 在宅事件と観護措置に詳しい弁護士

2015-12-02

大阪市ののぞき(覗き)事件 在宅事件と観護措置に詳しい弁護士

17歳無職のA君は、近所に住む一人暮らしの女性Vさん宅を覗き見ているところを、通りかかった大阪府警平野警察署により、発見され事情聴取を受けました。
その後、被害者であるVさんが被害届を出しました。
AさんとAさんの両親は、示談と少年審判に向けた活動を依頼するため、少年事件を専門とする評判のいい弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

~少年鑑別所での観護措置になる場合~

家庭裁判所は事件を受理したときに、少年を少年鑑別所に送致することがあります。
この少年鑑別所に送る決定のことを「観護措置決定」といいます。

観護措置決定がなされた場合、少年は通常4週間最長で8週間もの間少年鑑別所に入らなければいけなくなります。
このような長期間少年鑑別所に入ることになると現在通っている学校から退学させられたり,勤務している職場から解雇されたりする危険が高まります。

では、少年鑑別所に入ると決定されることになるのはいつの段階なのでしょうか?

家庭裁判所に送致された後少年審判までの間、いつでも観護措置がとることができることになっていますが、実際は逮捕勾留されている少年に関しては家庭裁判所に送致された段階で観護措置がとられることがほとんどです。
この場合は、少年が家庭裁判所に到着してから24時間以内に観護措置がとられなければならないことになっています。

捜査段階で逮捕勾留されたまま家庭裁判所に送致された事件の場合、ほとんどの場合で観護措置決定がなされます。
しかし、逮捕勾留されている事件でも軽微な事案である場合、観護措置が取られない場合もあります。
一方、捜査段階において身体拘束がされていない事件(=在宅事件)でも、家庭裁判所に事件が送致された後に家庭裁判所が観護措置をとる必要があると判断したときは、観護措置決定がなされることがあります。
在宅事件であっても観護措置決定がなされた場合、少年は少年鑑別所に入らなければならないことになります。

在宅事件でも事案によっては少年鑑別所に行かなければならないこともありえますので、少しでも不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。
お子様がのぞき(覗き)事件の疑いなどで在宅事件などで捜査されておりそろそろ家庭裁判所に送致されるというような場合はあいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
観護措置についてや家庭裁判所送致後の流れなどを初回相談は無料の無料法律相談でご説明します。
(大阪府警平野警察署 初回接見費用:37100円)

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