大阪市の強制わいせつ事件 観護措置に詳しい弁護士

2015-11-30

大阪市の強制わいせつ事件 観護措置に詳しい弁護士

大阪府警東住吉警察署は、同市に住むアルバイトの少年A君(17)を強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
調べでは、少年は同区の路上で、准看護師の女性が運転する車の助手席に乗り込み、女性に運転させ、走行中の車の中で女性の体に触るなど、強制的にわいせつな行為をした疑いです。
A君の両親はA君を身柄拘束から解放してほしいと考え、少年事件につよいと評判のいい弁護士事務所に相談しました。
(2015年11月25日の 西日本新聞の記事を参考に事例を作成しました。ただし警察署名、地名などは変えてあります。)

~観護措置の弊害~

家庭裁判所は事件を受理したときに、少年を少年鑑別所に送致することがあります。
この少年鑑別所に送る決定のことを「観護措置決定」といいます。
観護措置は、家庭裁判所が少年に調査・審判を行なうために、少年の信条の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。

観護措置は多くの場合、少年鑑別所に少年の身体が収容される方法で行われます。
少年鑑別所は、刑罰を科す刑務所等とは異なり、科学的な検査,鑑別の設備がある法務省所管の施設です。
少年鑑別所では、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べられます。
上記の調査(鑑別)の結果をもとに、少年が改善・更生するための適切な処分が検討されることになります。

そのため、観護措置は、少年の更生を考えるうえでは一概に少年にとって不利益とは言えません。

しかし観護措置決定がなされると,少年は少年鑑別所に収容され,最も長い場合は8週間もの間,収容され続けます。
長期の身体拘束を伴う観護措置により、学校を退学になったり、職場から解雇されたりする危険は高まります。

学校に通学している少年や普段は真面目に就業している少年が、軽微な事件にもかかわらず長期間の身体拘束を受けることにより、退学処分や解雇となれば、少年への不利益は極めて大きなものとなります。
また、退学や解雇されてしまうと、少年の改善・更正にとって重要な社会資源を失うこととなってしまいます。

そこで弁護士は、軽微な事件であり心身鑑別の必要が全くない少年や,通学中・就業中で、保護者の監督も十分に期待できる少年については,観護措置を避けるために積極的に活動し,身体拘束からの解放を目指します。

お子様が強制わいせつ罪の疑いで逮捕され,観護措置を避けたいとお困りのかたは,あいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
(大阪府警東住吉警察署 初回接見費用:39260円)

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