大阪府の集団窃盗事件で逮捕 14歳未満の少年を守る弁護士

2016-11-24

大阪府の集団窃盗事件で逮捕 14歳未満の少年を守る弁護士

大阪府在住のAさん(13歳中学生)は、同じ中学の上級生らとともに集団で、近隣の本屋のコミック本等を万引きしてネットで売りさばく行為を繰り返していたとして、窃盗罪の容疑で、大阪府警茨木警察署逮捕されました。
被害にあった本屋では、以前から集団窃盗事件による被害が問題となっており、大阪府警茨木警察署に相談し、対策をとっていました。
Aさんは、14歳未満(刑事未成年)だったことから、児童相談所を経た後に家庭裁判所へと送致され、少年審判の手続きを受けることとなりました。
Aさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、Aさんの処分を軽くするための弁護活動を依頼するため、弁護士との法律相談に行くことにしました。
(フィクションです)

~14歳未満(刑事未成年)の少年が犯罪行為をした場合~

原則的に、20歳未満の少年が犯罪行為をした場合には、少年事件の手続きに従い、逮捕(あるいは事情聴取)された警察署から、家庭裁判所に身柄送致(あるいは書類送致)されます。
家庭裁判所に送致された少年は家庭裁判所の少年審判を受けることになります。
14歳以上20歳未満の少年らが集団窃盗事件を起こした場合は、まさにこうした流れで進むことになる可能性が高いです。

しかし、14歳未満(刑事未成年)の少年が犯罪行為をした場合には、事件は警察から児童相談所に送致され、児童相談所が「指導措置」「児童福祉施設等の入所措置」「家庭裁判所への送致」等のいずれかの判断をすることとなります。
そして、もし児童相談所が「家庭裁判所への送致」を判断した場合には、14歳未満の少年も、少年事件の手続きに従って、家庭裁判所の少年審判を受けることとなります。

 

14歳未満の少年事件の弁護依頼を受けた弁護士は、少年の味方の立場となる「付添人」という形で家庭裁判所の少年審判などに関与し、少年の不処分やより軽い保護観察処分の獲得を目指して、積極的な弁護活動をいたします。
大阪府茨木市の集団窃盗事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警茨木警察署の初回接見費用:3万6500円)

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