大阪府の殺人事件 公判での配慮を求める弁護士

2015-11-06

大阪府の殺人事件 公判での配慮を求める弁護士

生後間もない長男に薬物を飲ませて殺害したとして、大阪府警堺警察署は18歳アルバイトAさんを殺人罪の容疑で逮捕しました。
「薬を飲ませたことは間違いない」と話していると県警は説明していますが、殺意を認めているかは明らかにしていません。
同署によるとAさんは、堺市内の親族宅で、当時生後1カ月未満だった長男に液体状の薬物を飲ませ、薬物中毒にして殺害した疑いがあるそうです。
(朝日新聞デジタルの2015年10月23日記事を参考に事例を作成しました。)

~刑事裁判での少年への配慮~

逆送がなされると,少年の事件でも成人の刑事事件と同様の手続きとなります。
しかし、成人と同様と言っても、被告人は少年ですので、成人と全く同じ扱いを受けるわけではありません。
少年法は,「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と規定しています(少年法第1条)。
そのため、少年の刑事事件の手続きでは少年の健全な育成の理念が最大限反映されるよう弁護士は活動します。

刑事処分を相当として逆送されて起訴される事件には、重大な事件が多くあります。
また、原則逆送規定による逆送の場合、すべて裁判員裁判の対象事件となります。
そのため逆送が見込まれる事件の場合、逆送回避の活動とともに裁判員裁判に向けた活動をおこないます。
少年の弁護士の主張・立証を裁判官や裁判員に正確に理解してもらい、必要かつ充実した審理を実現するために工夫して弁護活動をおこないます。

裁判は公開が原則ですが、少年事件の場合、少年のプライバシーを侵害され、少年の社会復帰や更正の妨げになる恐れが高いです。
少年が萎縮したり緊張したりして十分に言い分が言えないということにならないよう、少年の弁護士は裁判所などに配慮を求めます。
具体的には、傍聴席との間についたてを設置したり、傍聴人に背を向ける形で少年が座ることができるような配慮を裁判所や検察官に求めます。
その他に、少年の年齢や精神状態に応じて適正な裁判日程や時間となるように裁判所と交渉をおこないます。
また、実際の裁判の手続きに関して、少年に手続きの流れや見込まれている質問の受け答え、証拠の意味・内容などについて丁寧に説明しておきます。

お子様が殺人事件を起こしてお困りの方は、少年事件が専門のあいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
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(大阪府警堺警察署 初回接見費用37700円)

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