大阪の少年事件で逮捕 身柄拘束に詳しい弁護士

2016-04-08

大阪の少年事件で逮捕 身柄拘束に詳しい弁護士

大阪府大阪市都島区内で、傷害事件が起こった。
捜査を担当した大阪府警都島警察署は、被疑者として同区内に住む高校生Aを逮捕した。
大阪家庭裁判所送致後、Aに対しては、観護措置の決定がなされた。
Aは、今後しばらくの間、少年鑑別所で身柄拘束されることになる。
Aがいつまで少年鑑別所にいるのか、高校との兼ね合いで心配になったAの母Bは、観護措置の期間について尋ねるべく、弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【観護措置の期間】

家庭裁判所観護措置決定をした場合、一般的には、少年は身柄拘束を受けることになります。
観護措置の期間は、法律上は2週間を超えることはできず、特に継続の必要があるときに1回に限り更新することができる(さらに2週間)とされています。
ただ、実務上は、ほとんどの事件で更新がなされており、4週間観護措置がなされることが通常です。

なお、死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件の場合は、注意が必要です。
・非行事実の認定に関して書人尋問、鑑定、検証を行うことを決定したもの
・少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じる恐れがある場合
のいずれかにあたる場合には、さらに2回の限度で延長が認められます(つまり、8週間)。

観護措置を早期に解いてほしい、または、試験日があるので特定日だけでも観護措置を解いてほしいというかたも多くいらっしゃいます。
その場合、付添人たる弁護士が適切な事実を適切なタイミングで述べるのが効果的です。
大阪の少年事件で、観護措置による身柄拘束の期間を短くしたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警都島警察署 初回接見費用:3万5500円)

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