大阪の傷害事件 少年事件の流れに詳しい弁護士

2016-02-22

大阪の傷害事件 少年事件の流れに詳しい弁護士

大阪市福島区内で傷害事件が起こった。
大阪府警福島警察署は捜査をしたところ、被疑者として、同区内の高校生Aが浮上した。
Aの母親Bは、今後、逮捕されるのか、そのあと、どのように事件が流れていくのか不安になり、少年事件に詳しい弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【少年とは?】

少年事件といわれる場合の少年とは、20歳未満の未成年のことを指します。
そして、少年の年齢や、罪をおこしてしまったのか否かによって、以下のように区別されます。
・犯罪少年:14歳以上20歳未満の時点で罪を犯した少年
・触法少年:14歳未満の時点で罪を犯した少年
・ぐ犯少年:将来罪を犯す可能性がある20歳未満の少年

【少年事件の流れ】

少年事件の場合、通常の成人事件と異なり、いくつか流れが異なっている部分があります。
詳しくは、次回以降のブログで書かせていただきますが、今回はざっとした流れを書かせていただこうと思います。

まず、通常の事件と同じく、被害届などが出されて、捜査がなされます。
そして、もし少年を逮捕する必要があるとされれば、逮捕される可能性があります。
その後、検察官に事件が送致され、勾留をするか、勾留に代わる観護措置をとるかが決められます。
勾留に代わる観護措置というものを検察官が選択できる点で、通常の刑事裁判と異なっています。

この後は、家庭裁判所に送られます。
ここでも成人の刑事事件と異なるところであります。
捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断したときは、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
その後、家庭裁判所による調査が開始され、審判をするか否かが判断されます。
審判がなされた場合、検察官へ事件が送られるか、保護処分となるか、不処分となるかの判断が下されます。

逮捕・勾留後に、起訴か不起訴かが決められる成人の刑事裁判と異なり、多くの手続きがなされていることがわかると思います。
この各手続きで、いかなる活動をするかが、少年の将来に大きくかかわってくることになるのです。
大阪の少年による傷害事件で、お困りの方は、少年事件に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警福島警察署 初回接見費用:3万4500円)

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