大垣市の少年事件で逮捕 精神疾患がある場合でも頼れる弁護士

2016-11-16

大垣市の少年事件で逮捕 精神疾患がある場合でも頼れる弁護士

大垣市在住のA君(16歳)は、傷害罪の容疑で岐阜県警大垣警察署逮捕されてしまいました。
友人であるVさんと口論になり、Vさんを殴ってしまったようです。
A君は軽度の統合失調症に罹患しており、犯行時にも責任能力がなかったかもしれないようです。
そこで、A君の家族は少年事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

~少年事件と責任能力~

成人の刑事事件の場合、精神疾患等で責任能力がない場合、処罰されません。
また、責任能力が著しく減退している場合には刑が減軽されます。
心神喪失や心神耗弱というものです(刑法39条1項2項)。

では、少年事件の場合はどうなるのでしょうか。
少年事件の場合は逮捕勾留(又は勾留に代わる観護措置)された後は家庭裁判所に送致され、少年審判を受けることになります。
少年審判においては、責任能力は審判条件にならないとされています。
ということは、精神疾患等により心神喪失や心神耗弱状態だったとしても、すぐに放免ということにはならないのです。
もっとも、精神疾患の存在は少年の要保護性の判断において重要な要素となります。

精神疾患がある少年による刑事事件の場合、とても慎重な弁護活動、付添人活動が必要となります。
少年事件という特殊性に加えて、精神疾患という特殊性もあるからです。
精神疾患がある場合、通常の少年とは異なる振る舞いや発現があることもあるでしょう。
そのような場合でも、弁護士としては真摯に向き合い、ゆっくりと慎重に話を聞いてあげることが必要です。
また、専門医との連携も不可欠です。
弁護士といえども、医学面に関してはプロではありません。
専門医と緊密に連絡を取りつつ、ベストな弁護活動をしていくことが弁護士には要求されるのです。

そこで、少年事件は専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
刑事事件、少年事件のプロである弁護士が、最善の活動をさせていただきます。
少年事件専門だからこその知識と実績で、納得できる解決策を目指します。
まずは無料相談で弁護士と直接ご相談ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスをご利用ください。
すぐに弁護士が駆けつけ、適切な法的アドバイスや精神的ケアをさせていただきます。
(岐阜県警大垣警察署 初回接見費用:4万900円)

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