名古屋市の大麻取締法違反事件 少年鑑別所に入らないよう争う弁護士

2015-12-17

名古屋市の少年の大麻取締法違反事件 少年鑑別所に入らないよう争う弁護士

名古屋市在住の19歳女性Aさんは、警察官の職務質問によって乾燥大麻を所持していることが発覚し、愛知県警守山警察署大麻取締法違反容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、友人から預かっていた荷物内に大麻が含まれていただけだとして、容疑を否認しています。
警察から逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、少年事件に強いと評判のいい弁護士に依頼して、逮捕されているAさんとの接見(面会)に向かってもらうとともに、Aさんの釈放に向けた活動を弁護士に頼むことにしました。
(フィクションです)

~少年鑑別所を避けるには②~

家庭裁判所は少年事件を受理したときに、少年を少年鑑別所に送致することがあります。
この少年鑑別所に送る決定のことを「観護措置決定」といいます。
観護措置決定がなされると、少年は少年鑑別所に身体拘束されることになります。
少年鑑別所に収容されることを避ける必要がある場合や、少年の更正・改善のために観護措置の必要性がないと思われる事案で観護措置決定が出された場合、弁護士は以下のような活動をします。

少年を少年鑑別所から解放する手段としては、①観護措置の取消し申立て、②観護措置決定に対する異議申し立ての二種類があります。

①観護措置取消申立て :観護措置決定を取り消してもらうことです。
②観護措置決定に対する異議申立て :観護措置決定に対する異議を認めてもらうことです。

観護措置決定の取消しや,観護措置決定に対する異議を認めてもらうために少年の弁護士は以下のポイントを主張していきます。
1点目は,観護措置をする必要性がない点です。
例えば,逃亡したり,証拠隠滅したりする恐れがない、再非行や自傷行為をする恐れがない、一般社会と少年を遮断して心身鑑別する必要性がない、少年院送致の可能性は低いなど、観護措置をする必要性がないことを主張します。
2点目は,観護措置による弊害がある点です。
例えば,身柄の拘束を継続されることによって、学校の留年、停学、退学になる恐れがあること、職場の解雇、病気の悪化、家族関係の崩壊などが生じるおそれがあることを主張します。

身体拘束されると少年にとって不利益が大きい場合で観護措置決定がなされたらあきらめてはいけません。
少年事件に強い弁護士に依頼して、説得的な主張をすれば観護措置決定の取消しや,異議を認めてもらえるかもしれません。

お子様が大麻取締法違反の容疑で少年鑑別所に収容されてお困りのかたは,少年事件刑事事件専門のあいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
(愛知県警守山警察署 初回接見費用:38200円)

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