名古屋市の窃盗事件で逮捕 勾留の手続きと弁護士

2015-11-18

名古屋市の窃盗事件で逮捕 勾留の手続きと弁護士

16歳専門学校生のA君は愛知県警港警察署窃盗罪の容疑で逮捕されました。
警察署からの連絡でA君が逮捕されたことを知ったA君の両親はまずは無料で今後の見通しについて相談するため、少年事件に強いと評判のいい弁護士事務所を訪問しました。
無料法律相談では、逮捕後の流れについても説明を受けました。
(フィクションです。)

~勾留される場合の手続きの流れ~

今回は少年・少女が逮捕されて勾留が決まるまでの流れについて説明します。
以下では少女も含めて少年と呼びます。

少年事件では、警察から検察官に事件の記録が送られた後、事件を受け取った検察官が少年の身体拘束を継続する必要があると決めた場合、検察官は裁判官に対して勾留の請求をします。
この勾留の請求(勾留請求といいます)は検察官が身柄を受け取ってから24時間以内にしなければならないとされています。
検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問という少年との面談を行って、少年を勾留する理由があるか最終的に判断します。
少年の身体拘束を続ける理由があると判断されると、勾留の決定がされます。
勾留が決定されると、少年は逮捕に引き続いて10日間は留置場や少年鑑別所にいることになります。

勾留期間の満期が近づき、検察官がさらに少年の身体拘束を継続する必要があると判断すると、裁判官に勾留延長の請求をします。
裁判官は、身体拘束を継続する理由があると判断すると、勾留延長の決定をします。
勾留が延長されると、最大でさらに最大10日間留置場または少年鑑別所にいることになります。

以上のように、少年が勾留された場合には、逮捕及び勾留により、23日間も留置場または少年鑑別所にいることになってしまう可能性があります。

なお、少年事件の場合、勾留に代わる観護措置という制度もあります。
これは、検察官が勾留請求をする代わりに、少年鑑別所での観護措置請求をするというものです。
勾留に代わる観護措置の場合の勾留との違いは、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められていないこと、収容場所は少年鑑別所であることがあげられます。

勾留にせよ勾留に代わる観護措置にせよ、まだ未成年である少年や少女にとって長期間の身柄拘束によって受ける心身への不利益、退学などによる不利益は、とても大きなものです。
そのため、少年事件では少年の弁護士は少年の早期釈放に向けた弁護活動を積極的におこないます。
あいち刑事事件総合法律事務所少年事件・刑事事件専門の法律事務所でこれまで多数の釈放を獲得してきました。
大切なお子さんが窃盗事件逮捕されてお困りの方は、ぜひ弊所までお気軽にお電話ください。
初回は無料の無料法律相談弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスを承っています。
(愛知県警港警察署 初回接見費用:36900円)

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