【名古屋の恐喝事件】少年事件の観護措置 早期釈放は刑事弁護士へ

2018-03-03

【名古屋の恐喝事件】少年事件の観護措置 早期釈放は刑事弁護士へ

名古屋市西区に住んでいる少年Aは、元々は品行方正な少年であったが、学校の勉強についていけなくなったことをきっかけに徐々に不良グループと交際するようになった。
ある日、Aは、学校を抜け出し遊ぶための金欲しさに、他の少年グループを脅し金銭を脅し取った。
Aは恐喝罪の疑いで愛知県西警察署に逮捕され、後に家庭裁判所に送致された。
Aの家族は、Aの釈放を求めて少年事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

少年事件においては、通常の刑事事件とは違い、原則として全件家裁送致主義がとられています。
そのため、少年事件には通常の刑事事件とは違い、起訴猶予処分による釈放というものはありません。
そして、この家裁送致を経て、「審判を行うために必要があるとき」は観護措置という身体拘束処分がとられることなります(少年法17条1項柱書)。

観護措置をとるための要件としては、①事件の係属、②審判条件、③審判に付すべき事由があることの蓋然性、④審判開始決定を行う蓋然性、⑤観護措置の必要性が挙げられます。
この中でも重要なのが⑤の観護措置の必要性で、これはア.身柄確保の必要性、イ.緊急保護のための暫定的身柄確保の必要性、ウ.収容鑑別を実施する必要性からなります。

この観護措置がとられると、4週間~8週間という長期間にわたって少年鑑別所に収容されてしまいます。
少年鑑別所に収容されてしまうと、学校や職場に行くことが不可能になるため、退学・解雇等のリスクが飛躍的に高まります。
よって、弁護士としては少年の不利益を解消すべくこの観護措置に対する異議申立てを行い、釈放を求めることが考えられます(少年法17条の2)。
この異議申立てに際しては、出頭が保証されていること、逃亡・罪証隠滅のおそれがないこと、再非行の危険がないこと等の上記観護措置の要件がないこと(主に上記⑤の要件がないこと)を主張していくことになります。
これに加えて、上記のように学校や職場の退学解雇等の社会的不利益が大きいことを主張し、保護者や教師や職場の上司等などの上申書などを提出することも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、多数の恐喝事件を含む少年事件について経験豊富な弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
観護措置に対する異議申立てなどによるご子息の早期釈放を希望するご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
愛知県西警察署までの初回接見費用:36,100円

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