無実・無罪を証明してほしい

1 冤罪事件の要因

冤罪の大きな原因として考えられるのは,「自白偏重」の風潮です。 捜査機関は,被疑者が「自分がやりました。」と自白してくれれば,安心して捜査を進め,客観的な証拠集めを怠ってしまうおそれがあります。 裁判官も自白があると安心して,犯人は被告人で間違いない,それほど難しい事案ではないといった過信が生じてしまいます。 このような過信が生まれる理由は,まさか犯人ではない人間が刑務所に行くと知っているにもかかわらず,自白をするはずがないという考えが捜査官,裁判官にはあるからです。では,なぜ被疑者・被告人は虚偽の内容の自白をしてしまうのでしょうか。例えば,捜査官に脅されたり,騙されたりした場合です。 捜査官に「認めないと何年も刑務所に行くことになる。」,「認めないと家族にも会えない。」などと脅されたり,「認めればすぐに外に出られる。」などと騙され,これ以上の身柄拘束に耐えられなくなったときに,人は虚偽の自白をしてしまうのです。 特に少年の場合,成人に比して未熟であり,表現力や理解力が成人よりも乏しいことから,捜査官の暗示や暴言・暴行をもって圧迫された場合には迎合してしまう可能性が高く,意に反する供述調書が作成されてしまうおそれがあります。 そのようにして作成された供述調書が,そのまま裁判官の目に触れることになり,違法な方法で作成された供述調書が事実認定の基礎となれば,冤罪を招くことにもなりかねません。  

2 虚偽の自白を防ぐには

⑴ 取り調べについての適切なアドバイスを聞く

捜査機関の取り調べを受ける被疑者は、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断することが困難です。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有利・不利な事情の選別と今後の見通しを伝えた上で、取り調べにどのように対応したらよいかのアドバイスを行っています。 また,接見に際し,捜査機関の取調べの実態や,供述調書の証拠としての意味・重要性を説明し,取調べの際に答えたくない質問は答えなくてよいこと(黙秘権)や,供述調書が自分の意に反する場合には署名に応じなくてもよく(署名押印拒否権),訂正を求めることができること(訂正申立権)など,少年に認められた権利を接見に際して丁寧に説明していきます。 逮捕されている方でも、捜査機関の取り調べ前に接見に行くことで、取り調べ対応について指導助言を行いますのでご安心ください。  

⑵ 違法・不当な取り調べを阻止して冤罪を防ぐ

捜査官が取調べの際に,机を叩いたり,大声で怒鳴るなどして,少年に対して高圧的な取調べがなされる場合があります。 このような場合,かかる取調べは違法・不当な取調べであるとして,担当の捜査官に対し抗議書を提出するなどして,適切な取調べがなされるよう対応していきます。

 

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