三重県の強要未遂事件で逮捕 少年法に精通した弁護士

2015-09-10

三重県の強要未遂事件で逮捕 少年法に精通した弁護士

三重県警桑名警察署は、強要未遂の疑いで専門学校生の19歳の少年A君を逮捕した。
逮捕容疑は、無料通信アプリで知り合った少女=当時18歳=に電子メールを送り、裸の写真を送信するよう脅迫した疑い。
個人情報を公開すると少年が脅したことで少女が110番通報し、事件が発覚した。

(平成27年9月6日福島民友新聞の記事をもとに事例を作成しました。ただし、警察署名・地名は変えてあります。)

~少年法の目的~

少年法は、「少年の健全育成」を目的に、少年事件をおこした少年の処遇を教育的な観点から考え、刑罰を科すことのできる場合を限定しています。
一方で、成人の刑事事件手続きは、主に罪を犯した人を処罰することを目的とします。
なぜ、成人とは異なり、刑罰を課す場合を限定しているのでしょうか。

少年法は、少年の健全育成・更生のために非行のある少年を「保護」することを目的とします。
少年事件手続きは主に、少年の健全育成・更生のために少年に対し保護処分を行うことを定めています。

少年事件刑事事件の一分野であるのに成人の場合とこのような違いがある理由は
少年は、家庭環境や成育歴、交友関係によって非行に走ってしまう場合が多いことに加えて、成人と比べて少年を取り巻く環境の調整によって更生しやすいという傾向があるからだと言われています。
また、少年は知識や判断力が未成熟であり、社会からの援助を必要としています。
さらに、人格形成の発展途中であるため、矯正教育が大人に比べて効果的という点もあります。

そのため少年は、処罰よりも環境改善によって,更生させる方が望ましいと考えられています。
少年法で少年に対する手続が、「保護」手続とされて、少年に対する強制的な処分が「保護処分」と呼ばれているのもこのためです。

つまり、少年法の目的は、罪を犯した少年を更生させ、健全な状態にして社会の中に戻すことであるといえるでしょう。
少年事件をおこすまで、しっかりとした教育を受けて来れなかった少年に対し、将来社会を担う大人になれるように、教育や更正の機会を提供しているものだと考えられます。

少年の弁護士は、適切かつ有効な活動をするために、上記の少年事件の特殊性を十分に理解して、事件に取り組むことが不可欠です。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所であり、これまで多数の少年事件を扱ってきました。
弊所の弁護士少年事件の特殊性を熟知しています。
弊所では初回無料の無料法律相談を24時間受付けています。
大切なお子さんが強要未遂事件をおこしてお困りの方は、まずはお気軽にご相談下さい。
(三重県警桑名警察署 初回接見費用:40600円)

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