三重県の強姦事件 少年院の処遇をよく知る弁護士

2015-10-08

三重県の強姦事件 少年院の処遇をよく知る弁護士

公立高校に通う17歳の少年A君は,A君が通う高校において,同級生の女子生徒Vさんに暴行を加え,その反抗を抑圧して,強いて被害者を姦淫したとして強姦罪の容疑で、三重県警四日市北警察署逮捕されました。
同署のよるとA君は容疑を否認しているそうです。
(フィクションです。)

~少年院の段階処遇~

少年院では段階処遇という処遇方法が用いられています。
処遇の段階は、上位のものから数段階に分かれています
少年の改善・進歩の程度に応じて進級していきます。
少年の処遇の段階に応じて、宿泊面会や外出及び外泊、面会などが、実施されたり許されたりするようです。

~少年院の仮退院・退院~

少年の処遇の段階が最高段階に達し、本人の改善更正のために仮に退院を許すのが相当であると認められたときは、仮退院が許されます。
最高段階に達していない場合でも、改善更正のために特に必要であると認められるときにも仮退院が許されることがあります。
少年院に収容された少年の多くは、この仮退院で出院しているようです。
仮退院で出院した少年には、保護観察がつけられます。
保護観察を継続する必要がなくなったと認められた時は、少年院から正式に退院を許されることになります。
しかし、仮退院期間中に少年が遵守事項を守らなかったときは、再び少年院に戻されることがあります。

少年が十分に改善更正して矯正の目的が達せられた場合は、退院が許されます。
少年が20歳になった場合も、退院となることになっています。
ただし、少年が少年院に送致後1年たっていない場合は、送致の時から1年間に限って収容を継続することができるとされています。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所で、多数の少年事件の経験があります。
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(三重県警四日市北警察署 初回接見費用:38900円)

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